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FPの回答
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佐藤元宣(佐藤元宣FP事務所)
秋田県2014.11.27
えまのんさん
こんにちは。まずはじめに、これらの質問はファイナンシャルプランナーよりも税理士などの専門家にまとめて相談した方が質問者様にとって早急な解決策に繋がると私は考えます。質問者様の不安を軽減するといった意味で参考になれば幸いです。
Q 2年前、母が私名義でかんぽ生命で加入していた保険が満期となり、その880万ほどの満期金でかんぽ生命の55歳支払開始据置10年定期保険(保険料一時払)に加入しました。契約者、被保険者、受取人とも私になっていますが、実際は母のお金であることは簡単にたどれてしまいます。
これはやはり連年贈与になってしまうのでしょうか?
A 連年贈与は簡単に言えば毎年贈与を行うといった意味合いだと私は理解しておりますが、質問者様は2年前に定期保険を「一時払」で加入したと書いております。昨年もお母様から何か贈与を受けたのであれば連年贈与と言えると考えますが、2年前の一時払のみでしたら連年贈与ではなくお母様から質問者様への贈与になると考えます。
また、お母様の満期保険金880万円を原資にして定期保険に加入したと解釈できますので、定期保険料がいくらなのかこの質問からは読み取る事ができない状況です。従って、数値に関するお答えはできません。付け加えて申し上げますが、ファイナンシャルプランナーはコンプライアンスを遵守しなければなりませんので、質問者様の贈与税を計算する事は税理士法へ抵触すると私は考えます。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の期間で申告します。そのため、質問の内容だけを鑑みますと2年前に贈与税の申告をしなければならなかったと私は考えます。この件も含め同様に相続時精算課税制度の適用等につきましても専門家に合わせて相談するのが最適だと私は考えます。
質問者様がたくさんお調べになった雰囲気は文面から読み取る事ができます。色々な情報が錯綜して何が何だか分からなくなってしまっておられますね。お住まいの各市町村で専門家による無料の税務相談などもあったりしますので、そちらをお調べになって相談してみてはいかがでしょうか?
こんにちは。まずはじめに、これらの質問はファイナンシャルプランナーよりも税理士などの専門家にまとめて相談した方が質問者様にとって早急な解決策に繋がると私は考えます。質問者様の不安を軽減するといった意味で参考になれば幸いです。
Q 2年前、母が私名義でかんぽ生命で加入していた保険が満期となり、その880万ほどの満期金でかんぽ生命の55歳支払開始据置10年定期保険(保険料一時払)に加入しました。契約者、被保険者、受取人とも私になっていますが、実際は母のお金であることは簡単にたどれてしまいます。
これはやはり連年贈与になってしまうのでしょうか?
A 連年贈与は簡単に言えば毎年贈与を行うといった意味合いだと私は理解しておりますが、質問者様は2年前に定期保険を「一時払」で加入したと書いております。昨年もお母様から何か贈与を受けたのであれば連年贈与と言えると考えますが、2年前の一時払のみでしたら連年贈与ではなくお母様から質問者様への贈与になると考えます。
また、お母様の満期保険金880万円を原資にして定期保険に加入したと解釈できますので、定期保険料がいくらなのかこの質問からは読み取る事ができない状況です。従って、数値に関するお答えはできません。付け加えて申し上げますが、ファイナンシャルプランナーはコンプライアンスを遵守しなければなりませんので、質問者様の贈与税を計算する事は税理士法へ抵触すると私は考えます。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の期間で申告します。そのため、質問の内容だけを鑑みますと2年前に贈与税の申告をしなければならなかったと私は考えます。この件も含め同様に相続時精算課税制度の適用等につきましても専門家に合わせて相談するのが最適だと私は考えます。
質問者様がたくさんお調べになった雰囲気は文面から読み取る事ができます。色々な情報が錯綜して何が何だか分からなくなってしまっておられますね。お住まいの各市町村で専門家による無料の税務相談などもあったりしますので、そちらをお調べになって相談してみてはいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。相続のこともあるし、税務相談を利用してみようとおもいます。
2014.11.27
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