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FPの回答

  • 黒田健一(おうちコンシェル アピタ富山東店)

    富山県

    2014.11.07

こんにちは

 奥様がローンの名義に名を連ねることは可能かもしれませんが
面倒くさいうえに、ご主人様に余計なネガティブ感情を与えてしまう
恐れもあります。遺言や権利移転も同様ですね。

 簡単な方法としては、住宅資産同等の生命保険にご主人に加入
していただくことが挙げられます。

 受取人が奥様になっていれば誰にも邪魔されません
将来、現在の住居に思い入れが強くなり現金より家を相続
したいとなれば、受取人にお子様を加えることで分割調整
することも出来ますのでとても便利です。

 ちなみにローン返済中のご主人が亡くなった場合ローンは
団体信用生命保険により一括返済されますが、奥様名義の分
はなくなりませんので注意が必要です。

 いずれにしてもナイーブな問題ですので、くれぐれも家族関係
に影響を及ぼさないようご検討ください。
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