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FPの回答
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森本 直人((株)森本FP事務所)
東京都2014.11.06
Hama様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。
奥さん名義で住宅ローンを組むのは難しいと思いますが、
仮にそれが出来たとしても、やめた方がよいと思います。
というのも、住宅ローン控除が使えなくなってしまうからです。
例えば、来年ローンを組んで一般の住宅を購入する人の場合は、
所定の要件を満たすと、住宅ローンの年末残高の1%が税金から戻ってきます。
仮に年末のローン残高4000万円であれば、最大で年40万円が戻ってきます。
この特典が10年間続きます。
なお住宅ローン控除は、税額控除の考え方なので、ローンを組んでいる人の
給料が月8万だと、所得税はゼロなので、戻せる税金もありません。
したがって、遺産相続の事などは、また別に策を考えた方がよいと思います。
ごく普通に考えれば、遺言書を作る方法があります。
ただし、お子さんたちにも遺留分といって、全遺産の4分の1の権利があります。
あとは、将来的に、贈与税の配偶者控除を使う手もあります。
婚姻期間が20年以上など、所定の要件を満たすと、居住用不動産を妻名義に
書き換えても、最高2000万円+基礎控除110万円まで、贈与税がかかりません。
(名義書き換えの諸費用はかかります)
家計全体の状況がわかりませんので、一般的な話までですが、
大きなアクションを起こす際は、ぜひ信頼のとれる専門家とよく相談しながら
進めてみてください。
ご参考です。
ファイナンシャルプランナーの森本直人です。
奥さん名義で住宅ローンを組むのは難しいと思いますが、
仮にそれが出来たとしても、やめた方がよいと思います。
というのも、住宅ローン控除が使えなくなってしまうからです。
例えば、来年ローンを組んで一般の住宅を購入する人の場合は、
所定の要件を満たすと、住宅ローンの年末残高の1%が税金から戻ってきます。
仮に年末のローン残高4000万円であれば、最大で年40万円が戻ってきます。
この特典が10年間続きます。
なお住宅ローン控除は、税額控除の考え方なので、ローンを組んでいる人の
給料が月8万だと、所得税はゼロなので、戻せる税金もありません。
したがって、遺産相続の事などは、また別に策を考えた方がよいと思います。
ごく普通に考えれば、遺言書を作る方法があります。
ただし、お子さんたちにも遺留分といって、全遺産の4分の1の権利があります。
あとは、将来的に、贈与税の配偶者控除を使う手もあります。
婚姻期間が20年以上など、所定の要件を満たすと、居住用不動産を妻名義に
書き換えても、最高2000万円+基礎控除110万円まで、贈与税がかかりません。
(名義書き換えの諸費用はかかります)
家計全体の状況がわかりませんので、一般的な話までですが、
大きなアクションを起こす際は、ぜひ信頼のとれる専門家とよく相談しながら
進めてみてください。
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