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FPの回答

  • 藤田秀樹(株式会社FEA 福岡支社)

    福岡県

    2014.11.06

Hamaさん

 はじめまして、㈱パブレFの藤田と申します。
  質問いただき、ありがとうございます。

 遺産相続を考慮したうえでの住宅購入のご相談ですが、別々に考える必要があります。


 相続に関しては、先妻との子供であっても、法定相続分があり相続の権利は発生します。
 仮に、遺言を残したとしても遺留分があり、遺留分減殺請求がなされると、これも権利は発生します。

 
 現在はご夫婦にお子様がいないとの事ですが、将来お子様が生まれることで権利の割合は変わります。
 相続は将来の事であり、家族構成によっても変化していきますので、別途対策を考えられた方がいいと思います。


 
 次に、住宅購入の件ですが、住宅ローンを利用することが前提として考えて、
 ご夫婦の合計所得から、一般的には2,800万円ほどの借り入れが上限となります。

 固定金利と変動金利のどちらを選択するかにより、多少借入上限は変わってきます。
 しかし、上限いっぱいまで借りてしまうと、月々の返済額が増えてしまい生活のゆとりがなくなりますので、注意が必要です。

 名義に関しては、だれが支払うかによって登記の割合が決まってきます。

 残念ながら、ご質問の1つであるHamaさんの青色専従者給料のみで住宅ローンを借り入れする事は難しいので、
 どうしても、ご主人の登記割合が多くなると考えられます。
 (頭金をHamaさんが多く支払う場合は、また状況が変わってきますが・・・)

 ’家は買ったが、支払で生活のゆとりもなくなった’ では本末転倒となるので、
 お二人の将来の夢などを盛り込んだライフプランをしっかり立てたうえで、納得の住宅購入を実現してください。

 回答がご参考になれば幸いです。

 ㈱パブレF福岡支社 藤田
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