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FPの回答

  • 下山純生(エス・プランナーズ)

    静岡県

    2014.01.29

まず非課税制度を使うことで考えられるのが、「住宅取得資金贈与の特例」ですが、こちらは住宅を購入された方(ご主人様)の父母からの贈与が対象であり、配偶者(ご相談者様)の父母からの贈与は対象外となります。

かつ、住宅ローンの返済についての非課税制度は贈与についてはございません。

方法としては、贈与税は1年間(1月1日~12月31日)に110万円以下の贈与があった場合は非課税で申告も不要ですので、親御様から借金という形で資金を受けなくとも、100万円ずつを5年分割して贈与を受ける形で問題ありません。

ただし、毎年贈与が定額行われる約束が贈与者と交わされている場合、贈与税の対象となり、申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
上記のような対象にならないような工夫はできると思いますので、親御様とご相談のうえ贈与の方法をお考えになってください。
(工夫の具体的な内容については当掲示板では差し控えさせて頂きます)
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