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FPの回答

  • 梶田けい子(梶田ファイナンシャルプランニング事務所)

    愛知県

    2013.12.19

彼が20歳から2〜3年しか国民年金を支払っておらずその後は10年以上現在も払っていないことが分かりました。と
国民年金の他に何に入るのが一番いいのでしょうか?


の点ですが、国民年金を納めることは法律で決められていることです。
そして、付加年金と401Kは国民年金保険料を納めていることが条件です。
この二つは国民年金保険料を滞納したままかけることは出来ません。


個人年金保険は民間保険会社の年金保険ですから滞納していてもかける事はできますが、
もし自己破産した場合、財産整理のさい個人年金は財産として扱われ債務整理されます。


公の年金は債務整理されません。

また個人年金保険は、確定申告や年末調整で保険料控除できるのは1年間に支払った保険料の内最高4万円までしか控除されません。

国民年金・付加年金・401Kは保険料全額所得控除できます。


彼は自営業です。税金の勉強もしてください。自営業に税金は欠かせません。そして足元を固めてください。
狸の皮算用ではむしろお父様をご心配されることになると思います。



さて一番問題になっているのが10年以上滞納していることですが、現在国民年金後納制度といって、時効により納めることが出来なかった部分に対して過去10年分までの保険料を納める事ができます。但し、この制度を利用できるのは平成27年9月までです。
彼の住まいの区役所か市役所の年金課で受け付けていますよ。一度相談にいかれると良いですよ。


もう1つ、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間の25年を満たしていない場合や、40年の納付期間が無い場合であって、厚生年金・共済組合に加入していない時は、60歳以降でも任意加入する事ができます。


あなた方の生まれ年では60歳から老齢基礎年金を受給することはできません。受給開始は65歳からとなります。
幸い、彼は自営業ですので60歳で定年退職する必要は有りません。
60歳過ぎた65歳までの間任意加入という方法も有ります。

相談にも繰り下げ支給を考えているようですので彼に70まで自営業続けて貰っては如何ですか?
先ずはお住まいの役所の年金課へ相談に行ってください。














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