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FPの回答
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梶田けい子(梶田ファイナンシャルプランニング事務所)
愛知県2013.12.18
さて先ずどんなリスクが在るか観ます。ご主人は自営業ですのでサラリーマン家庭を参考にはできません。
①ご主人が病気や怪我をした時のリスク
②ご主人が働けなくなり収入が途絶えた時のリスク
③仕事ができなくなるリスク
④長期入院や長期療養のリスク
⑤経営難に陥るリスク
⑥保険金不払いや減額のリスク
保険は必要と思えばいくら有っても足りなく感じます。
なにが一番必用か?必用の順位を決めてそれが公的な制度で賄うことができないかをみてください。
国民皆健康保険制度の保障内容ご存知ですか?
次に
>死亡または収入補償で当面まかなう方法はどうかと考えています。
の点ですが、今は医療も進歩していますので死亡よりも④のリスクが考えられますので、
②のリスクを優先して収入の安定を確保すべきと思います。奥さんが
>収入補償は税金が毎月掛かるという話も聞いた事があり、でしたら一括で受け取り計画的に使う方がよいのか…
この点はにつて国税局はこのように説明しています。
所得補償保険の保険金を受け取ったとき
[平成25年4月1日現在法令等]
いわゆる所得補償保険とは、
被保険者が病気やけがにより勤務又は業務に従事することができなかった期間の給与又は収益の補てんとして
保険金を支払う損害保険契約のことです。
このような所得補償保険の保険金は、
身体の損害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税とされています。
なお、事業主が自己を被保険者とした所得補償保険の保険料を支払ったとしても、
その保険料は家事費であり「業務について生じた費用」とはいえませんので、
所得金額の計算上必要経費に算入することはできません。
(所法9、76、所令30、所基通9-20、9-22)
とありますのでこの点に注意が必要と思います。
一つ中小企業の経営者対象の国が作った共済をご紹介しますのでご高覧ください。
こちらの共済は全額所得税控除の対象になります。
独立行政法人中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/index.html
①ご主人が病気や怪我をした時のリスク
②ご主人が働けなくなり収入が途絶えた時のリスク
③仕事ができなくなるリスク
④長期入院や長期療養のリスク
⑤経営難に陥るリスク
⑥保険金不払いや減額のリスク
保険は必要と思えばいくら有っても足りなく感じます。
なにが一番必用か?必用の順位を決めてそれが公的な制度で賄うことができないかをみてください。
国民皆健康保険制度の保障内容ご存知ですか?
次に
>死亡または収入補償で当面まかなう方法はどうかと考えています。
の点ですが、今は医療も進歩していますので死亡よりも④のリスクが考えられますので、
②のリスクを優先して収入の安定を確保すべきと思います。奥さんが
>収入補償は税金が毎月掛かるという話も聞いた事があり、でしたら一括で受け取り計画的に使う方がよいのか…
この点はにつて国税局はこのように説明しています。
所得補償保険の保険金を受け取ったとき
[平成25年4月1日現在法令等]
いわゆる所得補償保険とは、
被保険者が病気やけがにより勤務又は業務に従事することができなかった期間の給与又は収益の補てんとして
保険金を支払う損害保険契約のことです。
このような所得補償保険の保険金は、
身体の損害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税とされています。
なお、事業主が自己を被保険者とした所得補償保険の保険料を支払ったとしても、
その保険料は家事費であり「業務について生じた費用」とはいえませんので、
所得金額の計算上必要経費に算入することはできません。
(所法9、76、所令30、所基通9-20、9-22)
とありますのでこの点に注意が必要と思います。
一つ中小企業の経営者対象の国が作った共済をご紹介しますのでご高覧ください。
こちらの共済は全額所得税控除の対象になります。
独立行政法人中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/index.html
2013.12.21
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>先ず、収入保障と所得補償の違いですが、収入は死亡時、所得は死亡時以外が対象という考えで間違いありませんか?
のご質問ですが、
収入保障は、主に生保が販売している保険で、一般的には死亡時を指しますが、会社によっては高度障害状態になって働く事ができない場合も含まれる事が有ります。
そして保険は一時金ではなく、毎年或いは毎月分割して払われる保険です。
また保険会社によっては、生活保障保険・家族保障保険と呼ばれる事も有ります。
よって収入保障保険は、保険会社によっては死亡時とは限りません。
所得補償保険は、病気や怪我によって就業不能となった場合に、被保険者が喪失する所得に対し保険金を受け取れる商品ですので、職業に従事している人が対象となります。
所得補償保険は、一般的に損保が販売しています。
さてここで問題になるのが税金の取り扱いです。
前回もお伝えしましたが所得補償保険の保険金を受け取った場合の取扱いは非課税と伝えました。
では収入保障保険をご主人が高度障害で受け取った場合はどうでしょう?
通常ですと保険金から支払った保険料の額を差し引いた金額に所得税として雑所得がかかります。
ところがご主人は高度障害で働けないのです。良い回答がないか調べていますが有りません。
おそらく雑所得になると思いますが国税局に尋ねてみます。
また少し最初の質問で気になる所が有りましたので補足します。
〉夫の収入補償または死亡保障
〉死亡または収入補償
と有りましたがおそらく漢字を間違えただけで理解していらしゃると思いますが、昔こうしたトラブルでよくお客さんから相談を受けた事が有りますので今後勧誘を受けた際に気を付けて頂きたい内容ですので書いておきます。
保障と補償・収入と所得を辞書を引くと、
保障とは?:ある状態がそこなわれることのないように、保護し守ること。
(例)「国家の安全を―する」「社会―」
そして収入とは?:金銭や物品を他から収め入れて自分の所有とすること。
(例)「安定した―を得る」「臨時―」
と書かれています。
そして所得補償の場合は、
所得とは?:得をすること。もうけること。
補償とは?:損失を補って、つぐなうこと。財産や健康上の損失を金銭でつぐなうこと。
(例)「労働災害を―する」「公害―裁判」「―金」
と書かれています。同じ「ほしょう」でも意味合いが違うのです。
この意味を収入補償に当てはめますと、
「ご主人が他から収め入れて自分の物にする」という事になり、
「ご主人が稼いだお金ではない」と言っているのと同じになってしまいます。
ご主人が稼いだお金でなければ、ご主人の喪失したお金にはなりませんのでほしょうされなくなってしまいます。
同じご主人の働きから出たお金であっても、所得補償はご主人が働けなくなった場合に受け取る保険ですから受取人はご主人ですので「働けなくなった」という喪失が有りますから税金がかからないのです。
収入は、後に残された家族の生活費という保険目的ですので、受け取り人が誰で有るかで税金の内容が変わって来ます。
もしご主人が亡くなった時のことだけ考えて収入保障に入った場合、
ご主人は高度障害になって働く事ができなく成りました。
「収入保障が有るから良いわ」と思っていると、
ご主人から奥さんへの贈与と見なされる可能性も有ります。
ご主人が受け取れば雑所得で済むでしょうが、
高度傷害になってしまったご主人が保険会社に対して契約内容の変更をすることはできません。
ので最初の契約通り、その内容が「高度障害になった場合の保険金の受け取りは奥さん」ということになっていた場合、
受け取りを年金のようにであれば雑所得として、
所得税が一時金として受け取れば贈与税がかかる恐れがあります。
この辺り大きいですので国税局に直接尋ねてみます。
文字1文字や2文字の事ですが意味が意味が違うとこれほど大きな問題に発展してしまいます。
契約する際にはことばに十分注意してください。
保険手数料のご質問は次のページで説明させて頂きます。
ごめんなさい。話が解り難かったようですね。