FPの回答へコメント

FPの回答

  • 濱野哲生(浜野総合事務所)

    三重県

    2013.11.20

1 建築条件付き土地の契約は、建築請負契約が成立したときに正式な効力を生じます。建築請負契約が成立しなければ土地契約そのものが無かったことになります。したがって、土地契約時にローンを組んで全額を支払うことなどありえません。
2 建築条件付き土地契約での金銭支払いの一般的流れは、まず契約時に土地代金の5~10%を手付金として支払いますが、建築請負契約が成立しなければ、返却されるものです。ただし、買受人が建築打ち合わせに応じなかったなどの故意や過失があった場合には損害賠償に充てられることがあります。残額は質問者と業者とが契約により取り決めることになりますが、建築請負契約成立から建築物引き渡しまでの間のどこかでに支払うことになります。なお、建築請負契約成立時には、これとは別に建築費(土地代ではありません)の10~20%を着手金の名目で支払います。これは業者が建築材料などを調達するのに充当するためです。貧乏業者は、さらになにがしかの中間金などを要求することもあります。いずれにしても、残金は建物引渡し時に精算されます。
3 ローンの支払いは、質問者が手付金を自己資金で支払えば、残金分として、早くて建築契約成立時、遅ければ建物引渡し時から支払うことになります。
4 マンションの家賃と土地(自宅を含む)のローンとは関係ありません。質問者がマンションを使用している限りローンの有無とは無関係に家賃支払い義務があります。
5 土地代の支払いと建物のローン開始とを同時にすることは可能ですが、業者との交渉が必要です。提携銀行の都合によっては、同時ローンになることもあります。この際、注意すべきことは、土地は多くの場合、不動産屋の仲介(地主が別人)なので、不動産屋へ仲介料を支払う必要がありますが、建物は請負なので仲介料は生じません。悪徳不動産屋はまとめて仲介料を取ったりするのでよく確認してください。
ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
建築条件付きではない土地を建物の建築を依頼しようと思っている業者に仲介してもらったときは、建築条件付きの時と同様と考えて良いのでしょうか?

2013.11.24


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]