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森一夫(Toolbox)
千葉県2013.04.08
税務上に規定される扶養親族とは
税務的に扶養親族とは、以下の要件を満たす人が対象となります。
・6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること
・同一生計であること
・合計所得金額が38万円以下であること
同一生計とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
しかし勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にする
ことを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど
「生計を一」にしていることが必要となります。
なので郷里にいる両親の生活費を送金している場合は扶養として認められることもあります。
ただし企業は源泉徴収義務者(あなた)に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要と
されているわけではありませんが、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や
書留の写しなどの提示を受け確認されることも考えられます。
合計所得金額38万円以下とは、収入金額のことではありません。
収入と所得は同じ意味のように思えますが、税法上では別ものです。
収入-必要経費=所得です。
また、38万円の基礎控除がありますので、たぶん。。。
お父様と弟さんは所得金額38万円以下となるとは思いますが、
いまの内容では分かりません。
いずれにせよ「送金している事実」が必要です。
税務的に扶養親族とは、以下の要件を満たす人が対象となります。
・6親等内の血族、もしくは3親等内の姻族であること
・同一生計であること
・合計所得金額が38万円以下であること
同一生計とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
しかし勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にする
ことを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど
「生計を一」にしていることが必要となります。
なので郷里にいる両親の生活費を送金している場合は扶養として認められることもあります。
ただし企業は源泉徴収義務者(あなた)に対してこれを証明する書類等を提出することまで必要と
されているわけではありませんが、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や
書留の写しなどの提示を受け確認されることも考えられます。
合計所得金額38万円以下とは、収入金額のことではありません。
収入と所得は同じ意味のように思えますが、税法上では別ものです。
収入-必要経費=所得です。
また、38万円の基礎控除がありますので、たぶん。。。
お父様と弟さんは所得金額38万円以下となるとは思いますが、
いまの内容では分かりません。
いずれにせよ「送金している事実」が必要です。
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