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FPの回答
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西畑昌彦(三重FPオフィス(有)アイエヌシーエス)
三重県2013.01.19
はじめまして、FPの西畑です。
現在3年目なら平成22年に入居されたということでしょうか。
平成22年なら住宅ローン減税は取得された物件によりますが、借入残高の1%または1.2%が控除額となり10年間適用されます。
所得税と住民税(97,500円限度)の合計額が控除額を下回るようであれば、残高をその分減らしても還付される税金は変わりません。
ただ、残高を早く減らすことで利息の支払いも少なくなるので返済額を増額することでどの程度総支払額が減るのかを金融機関に計算してもらいどちらが有利なのか比較してみてはいかがでしょうか?
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家計相談FP 西畑
現在3年目なら平成22年に入居されたということでしょうか。
平成22年なら住宅ローン減税は取得された物件によりますが、借入残高の1%または1.2%が控除額となり10年間適用されます。
所得税と住民税(97,500円限度)の合計額が控除額を下回るようであれば、残高をその分減らしても還付される税金は変わりません。
ただ、残高を早く減らすことで利息の支払いも少なくなるので返済額を増額することでどの程度総支払額が減るのかを金融機関に計算してもらいどちらが有利なのか比較してみてはいかがでしょうか?
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家計相談FP 西畑
銀行に増額のプランを出してもらうことにしました。所得税と住民税が関わってくるのですね。参考になりました。素早いご回答ありがとうございました。
2013.01.27
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