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FPの回答
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森一夫(Toolbox)
千葉県2013.01.11
こんばんは、Toolboxの森といいます。
敷地の全貌が分かりませんので、確実な事は言えませんが。。。
問題は建築基準法上、建築できる土地というのは4m以上の幅のある道路に、2m以上接していないといけないという決まりがある為に、Kagoさんの敷地がその基準を満たしていないという所から発生しています。
1)金融機関に「建築審査会の許可があれば、建築可能な土地になる」のであれば、借換の融資が可能になるのかどうか確認をとります。
2)市役所のしかるべき所に行って、その土地の状況を説明し、建築が可能にする為にはどうすればいいのかを話し合います。
3)たぶん建築面積や延床面積、防火仕様、他に条件を付加され(一般的な敷地より厳しい条件)許可になる場合があります。
3)建築審査会で最終的に許可をもらい、つけられた条件を満たす様な形に改築又は改修します。
4)その段階で借換えなのか改修工事なのか分かりませんが、その工事について1)の条件を満たしたので、融資をしてほしいと要望をだして借換融資をしてもらう
大まかには上記のような手順になると思いますが、もちろん現在お住まいになっているので、審査会のいう通りに出来ないかも知れませんので、審査会の前段階で十分役所と協議をして、双方が納得いく形で審査会にかけるというような事になると思います。
当事務所はFPだけでなく建築の設計(こちらの方が本職ですが)も行いますので、上記のような役所との協議や必要書類や図面の作成も出来ます。
もし可能でしたら、道路と敷地の関係、敷地と建物の位置関係が分かる写真、または敷地図など見せていただければ検討してみます。
費用はその業務量によって変わってくるとは思いますが、まずは図面、写真を見せていただければと思います。
ただし、なにぶん相手(役所)のある事なので、kagoさんが納得いく答えが出るかどうかは、今のところなんともいえません。
まずは現状把握、対策を考え、役所との事前調査、事前協議(一緒に出席して頂く事になります)の上、結論を出していく事になると思います。
以下のURLに当事務所の概要が出ていますので、ToolboxのHPを見ていただき、そこに連絡先が出ています。
https://fp-consult.jp/map/detail/id/844/
敷地の全貌が分かりませんので、確実な事は言えませんが。。。
問題は建築基準法上、建築できる土地というのは4m以上の幅のある道路に、2m以上接していないといけないという決まりがある為に、Kagoさんの敷地がその基準を満たしていないという所から発生しています。
1)金融機関に「建築審査会の許可があれば、建築可能な土地になる」のであれば、借換の融資が可能になるのかどうか確認をとります。
2)市役所のしかるべき所に行って、その土地の状況を説明し、建築が可能にする為にはどうすればいいのかを話し合います。
3)たぶん建築面積や延床面積、防火仕様、他に条件を付加され(一般的な敷地より厳しい条件)許可になる場合があります。
3)建築審査会で最終的に許可をもらい、つけられた条件を満たす様な形に改築又は改修します。
4)その段階で借換えなのか改修工事なのか分かりませんが、その工事について1)の条件を満たしたので、融資をしてほしいと要望をだして借換融資をしてもらう
大まかには上記のような手順になると思いますが、もちろん現在お住まいになっているので、審査会のいう通りに出来ないかも知れませんので、審査会の前段階で十分役所と協議をして、双方が納得いく形で審査会にかけるというような事になると思います。
当事務所はFPだけでなく建築の設計(こちらの方が本職ですが)も行いますので、上記のような役所との協議や必要書類や図面の作成も出来ます。
もし可能でしたら、道路と敷地の関係、敷地と建物の位置関係が分かる写真、または敷地図など見せていただければ検討してみます。
費用はその業務量によって変わってくるとは思いますが、まずは図面、写真を見せていただければと思います。
ただし、なにぶん相手(役所)のある事なので、kagoさんが納得いく答えが出るかどうかは、今のところなんともいえません。
まずは現状把握、対策を考え、役所との事前調査、事前協議(一緒に出席して頂く事になります)の上、結論を出していく事になると思います。
以下のURLに当事務所の概要が出ていますので、ToolboxのHPを見ていただき、そこに連絡先が出ています。
https://fp-consult.jp/map/detail/id/844/
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