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FPの回答

  • 赤松 祐(あかまつたすくFP事務所)

    熊本県

    2012.12.05

こんにちわ。
熊本の赤松と申します。

結論から言いますね。
お母様が生活保護を受けられ場合でも、

契約者が娘さんである貴女で、保険料の支払いも貴女であれば、
お母様の生活保護受給にあたって何も申告する必要はありません。

尚、お母様の生活保護申請をする…という事ですので、
当然貴女とは別居されてると理解してよいでしょうか?
もし、
同居されていれば、生活保護申請にあたって、
お母様の「生活」を助ける人(=直系親族の貴女)の収入なども
加味されると思います。
別居されていれば、
「扶養出来ない理由」を収入だとか遠方での仕事や生活の必要性を
それなりに申告する必要があります。
(実際はお母様の居住地の役所から郵送などで「事情書」なるものが送付されてきます。

また余談ですが、持ち家(相続であっても)があると生活保護の申請が通らないかも
しれません。
早速の回答ありがとうございます。
母とは別居です。

私が申請の手続きをする事になるので、記入が必要か悩んでました。
ありがとうございました。

2012.12.06


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