FPの回答へコメント
FPの回答
-
西畑昌彦(三重FPオフィス(有)アイエヌシーエス)
三重県2012.07.04
はじめまして、FPの西畑です。
死亡保険は健康告知が不要(無選択型)の保険があります。
ただ、保険会社にもよりますが、保険料の支払い方法が一時払い以外(月払い・半年払い・年払い)の場合、年齢が40歳以上となっていたり、2年以内の死亡については払い込んだ保険料相当額が支払われるようになっていることがあります。
一時払いの保険では75歳くらいまでなら無選択の死亡保険もありますので、40歳未満であれば検討してみてはいかがでしょうか。(保険料は100万円以上となっている保険会社が多いです)
また保険金の受取人は1親等としている保険会社がほとんどですが、特別な事情がある場合(高齢で独身の方であれば両親が既に亡くなっているといったように1親等の家族がいない場合等)は1親等でなくても受取人になれることもあるようです。
まずはそのような保険を扱ってる保険会社に確認してみることをお勧めします。
http://fp-netoffice.com
死亡保険は健康告知が不要(無選択型)の保険があります。
ただ、保険会社にもよりますが、保険料の支払い方法が一時払い以外(月払い・半年払い・年払い)の場合、年齢が40歳以上となっていたり、2年以内の死亡については払い込んだ保険料相当額が支払われるようになっていることがあります。
一時払いの保険では75歳くらいまでなら無選択の死亡保険もありますので、40歳未満であれば検討してみてはいかがでしょうか。(保険料は100万円以上となっている保険会社が多いです)
また保険金の受取人は1親等としている保険会社がほとんどですが、特別な事情がある場合(高齢で独身の方であれば両親が既に亡くなっているといったように1親等の家族がいない場合等)は1親等でなくても受取人になれることもあるようです。
まずはそのような保険を扱ってる保険会社に確認してみることをお勧めします。
http://fp-netoffice.com
2012.07.04
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。
残念なことに40にちょうどなるところなんです。
健康告知不要で、二親等でも契約者になれる会社を探してみます。
ただ、生活保護法には違反にならないか心配もあります。
被保険者が生活保護受給者なものですから。