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FPの回答

  • 中嶋よしふみ(中嶋よしふみ@保険を売らない普通のFP シェアーズカフェ )

    東京都

    2012.06.19

この話に関して、FPの範疇を越えている部分があります。

下記を参考にして下さい。

No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3203.htm

ページ下部の二つのリンクも参考になります。

質問1に関して、そのような返済方法を認めてくれる金融機関はあるのか疑問です。
金融機関に直接ご確認下さい。

2に関して、取得費にリフォーム費用は含まれるのか、微妙なところですね。取得ではなくあくまで自分のためにやった事ですから。ここら辺も税務署に聞けば一発で分かります。今では電話で丁寧に質問に答えてくれます。

いずれにせよ、書類等のやり取りが発生しますので、税務署に確認しながら手続きを勧めていくべきでしょう。面倒ならば税理士さんにお願いするのもアリかもしれません。

法律上、税金に関する個別具体的な話にFPがアドバイスすることは出来ませんので、ご了承下さい。

シェアーズカフェ・店長 中嶋よしふみ
http://sharescafe.com/
御回答頂戴しありがとうございました。
本件ファイナンシャルプランナーの方への相談の領域を超えていること理解しました。
税理士殿に相談してみたいと思います。

調べてみた限り、譲渡損に対する節税対策として少額の住宅ローンを残す方法は選択肢としてありそうです。
http://www.myhomenozeikin.net/?p=473
リフォームについても改良費に含めそうな感じです。
こちらも税理士殿に念のため相談してみたいと思います。

2012.06.20


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