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FPの回答

  • 中嶋よしふみ(中嶋よしふみ@保険を売らない普通のFP シェアーズカフェ )

    東京都

    2012.06.16

扶養は税金と健康保険で意味が異なります。

税金に関しては、16歳未満は子供手当てが出来た事により、扶養に入れると税金が減る=扶養控除がなくなりました。
したがって、16歳を超えるまでは関係ありません。


健康保険に関しては、奥様が育児休暇中は旦那様の会社で扶養という事になるでしょう。

復帰後、奥様の方が収入が多くなれば、お子様の健康保険を移動するような手続きが必要になります(これは勝手にやってくれるわけでなく、自身から申し出ることになります)。
なお、お勤めの方の健康保険の保険料は収入によって決まりますので、お子様が何人居ても保険料は変わりません。

以上のことから、税金・健康保険ともに小さいお子様の場合は扶養によって損得は発生しません。他の方が有利・不利を説明していますが、コレに関しては間違いです。

会社からの家族手当に関しては、支給条件が会社により異なります。単純に15歳未満とか18歳未満など、年齢だけが条件の場合もあれば、健康保険で扶養に入っている事が条件の場合もあります。前者であれば、扶養がどちらかで悩む必要はありませんので、支給条件を会社にご確認下さい。
通常は後者である事が多いようですが、年間36万円の違いですからかなり大きくなります。
原則として健康保険の扶養は収入の高い方に入る事になりますが「収入だけ」で決まるわけではありませんので、復帰後に奥様の年収が旦那様より多少少なくても奥様の健康保険に移動させる事は不可能ではありません。

以下、参考資料です。
夫婦共同扶養の場合の健康保険被扶養者認定に係る取扱いの見直し(概要)
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/235321/www.soumu.go.jp/s-news/2003/030516_1.html

というわけですので、今後も所得が同じ程度で、大きくルールが変わらない限りは、お子様の扶養はお得な方で出来ると考えて問題ないかと思われます。

シェアーズカフェ・店長中嶋よしふみ
http://sharescafe.com/
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