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  • 前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)

    福岡県

    2012.05.22

msa(神奈川県)さん
こんにちは。
福岡県の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。

離婚にともなって旧姓にもどれられるお考えなのでしょうか?
たしか現況の制度であれば、離婚しても特に旧姓に戻らなくてもよかったのではないでしょうか?
⇒もちろん本人が離婚後も旧姓に戻らず現況のままでいることを潔しとしないお考えであれば、当然それもありでしょう。

融資の問題ことに今回では住宅ローン問題でありますのでやはり慎重に判断されたほうがよいと思われます。
離婚問題との兼ね合いですが、今回は現況のご夫婦が連帯債務もしくは連帯保証の関係を前提にしてのお申込みをお考えなのでしょうか?
このような関係が全くない前提でありかつご本人の年収などの条件のみを参考資料としてのお申し込みをお考えなのであれば住宅ローンのほうはご本人の年収や他のローンなどのご本人さまのみの状態を客観的に判断しての融資となりますので、これと離婚問題との関係はあまり問題にならないのではないでしょうか?

余談ですが、お子様がおられるか住宅などを含めて共有財産があるかなどの現況にもよりますが後の紛争問題への発展をさける意味でも離婚協議書を公正証書の形にまとめれておかれることをおすすめいたします。
できればお近くの行政書士などへ相談されるとよいと思います。

ご参考までに。
恥ずかしながら、勢いで姓を変えてしまったところもあり、婚姻関係が破たんした今、一刻でももとの自分の姓に戻りたいところです。

従って、現在の戸籍上の妻とは一切関連を持たず、別件で住宅を購入します。
妻に連帯保証や連帯債務を課すつもりはないです。
私の支払い能力のみが問題となると思います。

結審する前に購入となると、物件が夫婦の財産扱いとなって、面倒が起きる可能性があるので、できれば持ち主には待ってもらいたいのですが・・・
(かといって、ローンを共有したくはないでしょうか)

いずれにしても、金融機関側がどうとらえるかなのだと思います。

貴重なご意見有難うございます。

2012.05.22


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