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前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)
福岡県2012.05.02
はるママ(埼玉県)さん
こんにちは
福岡県の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
この分野の専門家は社会保険労務士さんですので、詳細につきましてはそちら方面へお尋ねされるのがよろしいかと存じます。(または各分野により適宜に、年金事務所・職業安定所・労働基準監督署などへお尋ねくださいませ。)
今回は参考がてら、当方でわかる範囲で条文中心にて補足させていただきます。
まず参照条文は雇用保険法61条の4になろうかと思いますのでそちらを掲げておきます。
(雇用保険法61条の4)関係-
育児休業給付金は、一般被保険者が、その1歳(場合によっては、1歳6カ月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給する。
『みなし被保険者期間』とは、休業を開始した日からさかのぼって被保険者であった期間を1カ月ごとに区分して、この区分のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、その1カ月の期間を「みなし被保険者期間」の1ヵ月ちして計算します。
ただし、最後に被保険者となった日前に受給資格等を取得したことがある場合には、需給の有無にかかわらず、みなし被保険者期間の算定期間とはされません。
-とあります。その他の要件(ことに「支給対象となる育児休業」要件)もありましが、みなし被保険者期間の説明の但し書きの説明部分をみますと、前職期間部分は含まれないのではと思われますので、やはり日数不足となってしまうのではないかと思われます。
しかし、健康保険法の規定による出産手当金や出産一時金は要件に該当すれば支給がなされるものと思われます。
以上、ご参考までに。
こんにちは
福岡県の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
この分野の専門家は社会保険労務士さんですので、詳細につきましてはそちら方面へお尋ねされるのがよろしいかと存じます。(または各分野により適宜に、年金事務所・職業安定所・労働基準監督署などへお尋ねくださいませ。)
今回は参考がてら、当方でわかる範囲で条文中心にて補足させていただきます。
まず参照条文は雇用保険法61条の4になろうかと思いますのでそちらを掲げておきます。
(雇用保険法61条の4)関係-
育児休業給付金は、一般被保険者が、その1歳(場合によっては、1歳6カ月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給単位期間について支給する。
『みなし被保険者期間』とは、休業を開始した日からさかのぼって被保険者であった期間を1カ月ごとに区分して、この区分のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、その1カ月の期間を「みなし被保険者期間」の1ヵ月ちして計算します。
ただし、最後に被保険者となった日前に受給資格等を取得したことがある場合には、需給の有無にかかわらず、みなし被保険者期間の算定期間とはされません。
-とあります。その他の要件(ことに「支給対象となる育児休業」要件)もありましが、みなし被保険者期間の説明の但し書きの説明部分をみますと、前職期間部分は含まれないのではと思われますので、やはり日数不足となってしまうのではないかと思われます。
しかし、健康保険法の規定による出産手当金や出産一時金は要件に該当すれば支給がなされるものと思われます。
以上、ご参考までに。
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