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FPの回答
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秋口千佳(夢のかけはし株式会社)
京都府2012.04.11
こんばんは。
一気にいろいろなことを抱えられて、大変ですね。
考えていく順序ですが。。。
①まずは、離婚に伴う財産分与を迅速に成立させることでしょうか。
住宅の財産分与では、時としてお父様に「譲渡所得による所得税・住民税」がかかることがあります。
かかる場合であっても、離婚成立後であれば、3,000万円特別控除という規定が使え、税金を減らす、もしく
は、なくすことが可能となります。
②次にお母様名義からご本人様名義にすることですが・・・。
相続時精算課税、という贈与の制度を活用すれば、贈与税が発生せずに、名義変更ができる可能性があります。
この制度は、細かな規定がありますので、詳細によっては、将来的に税額が発生することもありますので、注意
も必要です。
物事を順序だてて、1つずつ、クリアしていってください。
一気にいろいろなことを抱えられて、大変ですね。
考えていく順序ですが。。。
①まずは、離婚に伴う財産分与を迅速に成立させることでしょうか。
住宅の財産分与では、時としてお父様に「譲渡所得による所得税・住民税」がかかることがあります。
かかる場合であっても、離婚成立後であれば、3,000万円特別控除という規定が使え、税金を減らす、もしく
は、なくすことが可能となります。
②次にお母様名義からご本人様名義にすることですが・・・。
相続時精算課税、という贈与の制度を活用すれば、贈与税が発生せずに、名義変更ができる可能性があります。
この制度は、細かな規定がありますので、詳細によっては、将来的に税額が発生することもありますので、注意
も必要です。
物事を順序だてて、1つずつ、クリアしていってください。
2012.04.12
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やはりまずは両親の離婚成立と財産分与から始めるべきなのですね。
贈与税が発生しない方法がうまく適用すれば良いのですが…。
まずは税理士さんと行政書士さんに相談してみようと思います。
ありがとうございました。