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  • 前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)

    福岡県

    2012.04.11

なかじ(奈良県)様

こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原です。
 
まず『不動産の名義をなかじ(奈良)様へ変更したい』旨の論点ですが、

①なず第一に、ご両親の『離婚協議書』を『公正証書』の形にて行われることをおすすめいたします。
この公正証書にお父さんの名義である物件娘さんであるなかじ(奈良)様へ次のいずれかの方法にて移転させることを明記します。
公正証書の手続きは近くの行政書士に依頼されるとよいのでは、と思われます。
もし必要でしたら当方も行政書士会会員ですので当方からお近くでこの件をお引き受け可能な行政書士の先生へコンタクトをとってみます。

②次に移転方法ですが、『売買契約』による方法と『贈与契約』による方法などが考えられます。
前者の『売買契約』の方法は税務上でいうところの適正な時価で行うことが必要となります。
極端に時価より低い価格でおこなうとその差額を贈与とみなされることとなります。
また、この方法でおこなうと所得税での譲渡所得が発生することになりますので、建前上では次年度にはこの所得分について申告が必要になってきます。
後者の『贈与契約』方式については、一般の『暦年課税贈与方式』(基礎控除110万円)と『相続時精算課税方式』(特別控除2,500万円)との2種が考えられます。
『精算課税方式』の方は、贈与者の年齢が65歳以上の方から受贈者がその推定相続人が20歳以上の方へ、等の要件がありますが、文面だけから推定するに使えそうな気はします。
これらの解説については、国税庁HPなどに掲載されていますので参照されてみてくださいませ。
詳細については税務署窓口や税理士先生などにお尋ねになられてくださいませ。

そして最後に『ローンの問題』ですが
③ここの論点は他先生方が述べれておられますので参考にされるとよいと思いますが、やはり①と②の論点を先にすませてから考えられることをお勧めしたします。
(以上)
丁寧なお返事ありがとうございます。
実際に行政書士の専門の先生からのアドバイスが聞けて嬉しいです。

まずは離婚にともなう名義変更から動けば良いと分かりました。
移転方法については、税理士の先生にどちらが負担を軽くできるか相談してみようと思います。
ただ、父親は54歳ですので選択に制限もありそうですね…。

ひとまず何から始めれば良いか分かりスッキリしました、
ありがとうございました。

2012.04.11


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