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  • 前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)

    福岡県

    2012.03.16

taguro1011(茨城県)さん
こんにちは。
福岡県の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。

特殊な事例もありますので詳細は前者は年金事務所ないし後者は公共職安なども利用されてみられることをおすすめします。
一応私でわかる範囲で参考として根拠法令をあげさせていただきます。

第一論点の出産手当金の問題からです。
こちらは、法令の根拠は健康保険法102条になるかと存じます。
①支給要件
出産手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したとき、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の日)以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服すさなかった期間について支給されます。
②支給方法・支給額
出産手当金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険者(=会社など)に提出し、現金給付として出産手当金の支給を受けます。
出産手当金の額は、出産のため労務に服さなかった1日につき、「標準報酬日額×2/3」に相当する額です。

第二論点の育児休業給付金の問題です。
こちらは、法令の根拠は雇用保険法61条の4になるかと存じます。
①支給要件
育児休業給付金は、一般被保険者は、その1歳に満たない子を養育するため休業した場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12カ月以上であったときに、支給単位期間について支給する。
②支給額
原則=育児開業時賃金日額×支給日数×40/100
暫定措置(当面の間)=育児開業時賃金日額×支給日数×50/100

勤務体系によっても取扱が異なってきますので、勤務されている会社の総務部などにも確認されてみられることをおすすめいたします。
(以上)
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