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FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2012.02.23

契約者=被保険者なら、入院保険金は妹さんが受取人になります。

受け取った入院保険金の給付対象期間が、生活保護決定日以降の給付金に関しては、その金額が生活保護費から控除されると思います。
また、今後の保険料支払いを生活保護費から捻出する(表面上)ようになれば、その保険料相当額を保護給付金から控除されます。

そもそも、保険料負担者が姉(引き落とし口座で判断)なので実質契約者は姉。
全ての保険金を姉が受け取って管理するよう手続きを取る必要があるでしょう。

本人に判断能力があれば手続きは可能ですが、判断能力が欠如していれば成年後見人を専任する必要があります。
回答ありがとうございます

回答いただいた事を友人にアドバイスしようと思います

2012.02.24


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