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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2012.02.23

はじめまして、ひまわりさん。

生命保険が財産として見られるのは解約返戻金の関係でしょう。

契約者と受取人がお姉さんなら解約返戻金もお姉さんかと思われます。

仮に妹さんが保険金を支払っていた場合は返還の対象ですが。

契約者がお姉さんで受取人が同人。

被契約者は妹さんですね。

妹さんは保険の対象ですが、保険料・保険金に対しては

無関係ですので。

解約自体はお姉さんしか出来ませんし、

解約返戻金の受け取りはお姉さんですから対象にはなりません。契約者を妹さんに譲渡すれば別です。

北海道は寒いと思いますが、ひまわりさん・知り合いの方ともども体調には気をつけて。
生活保護の観点からして、解約を求められる可能性大です。

生活を維持するのに負担になるなら解約する必要があります。

解約返戻金の受取人は、通常は契約者と受取人が同じなのですが。

生命保険会社に問い合わせて、解約時の返戻金の受け取りが妹さんなら

返還の義務はありますね。契約者しか解約を行えませんから。手続きは。

破産とかしてなければ。

でも、解約返戻金のない商品が大半なので財産として見られない場合が多いですが。

保険料の支払い関係ですが、お姉さんに譲渡したほうがいいですね。

契約者は変更可能ですから。

2012.02.23


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