FPの回答へコメント

FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2012.02.02

ナンナンさんよろしく。

住宅ローン控除の借り換えは原則は控除の対象ではないです。

ただ、緩和措置で↓このページに記載してます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm

ちと長いのでリンクを貼りました。

借り替えても期間はナンナンさんの場合は15年が限度です。

住宅の購入に当てた貸付金なら一緒に申告が必要です。

住宅購入のための資金の貸付という証拠があればいいと思うよ。

年が変わったから申告がいるのではなく、期間の延長だから

申告がいるってこと。奥さんは15年使ったからね。

ナンナンさんは10年ですから。

それに、ローンの借り換えを行ったから。

金額が変わってローン控除の金額も変わるから。

独立系ファイナンシャルプランナーに相談を。有料・無料問わず。
ありがとうございました。
貸し付けは毎年くる残高証明書に住宅のことが表記してあるので、それをそのまま確定申告に使えばいいっということですね。
緩和措置は該当します。

2012.02.02


+ 全文を見る

返答を書く

回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。

質問したときのパスワード[必須]

コメント内容[必須]