FPの回答へコメント
FPの回答
-
石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)
愛知県2012.02.02
ナンナンさんよろしく。
住宅ローン控除の借り換えは原則は控除の対象ではないです。
ただ、緩和措置で↓このページに記載してます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
ちと長いのでリンクを貼りました。
借り替えても期間はナンナンさんの場合は15年が限度です。
住宅の購入に当てた貸付金なら一緒に申告が必要です。
住宅購入のための資金の貸付という証拠があればいいと思うよ。
年が変わったから申告がいるのではなく、期間の延長だから
申告がいるってこと。奥さんは15年使ったからね。
ナンナンさんは10年ですから。
それに、ローンの借り換えを行ったから。
金額が変わってローン控除の金額も変わるから。
独立系ファイナンシャルプランナーに相談を。有料・無料問わず。
住宅ローン控除の借り換えは原則は控除の対象ではないです。
ただ、緩和措置で↓このページに記載してます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
ちと長いのでリンクを貼りました。
借り替えても期間はナンナンさんの場合は15年が限度です。
住宅の購入に当てた貸付金なら一緒に申告が必要です。
住宅購入のための資金の貸付という証拠があればいいと思うよ。
年が変わったから申告がいるのではなく、期間の延長だから
申告がいるってこと。奥さんは15年使ったからね。
ナンナンさんは10年ですから。
それに、ローンの借り換えを行ったから。
金額が変わってローン控除の金額も変わるから。
独立系ファイナンシャルプランナーに相談を。有料・無料問わず。
2012.02.02
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。
貸し付けは毎年くる残高証明書に住宅のことが表記してあるので、それをそのまま確定申告に使えばいいっということですね。
緩和措置は該当します。