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FPの回答

  • 飯田宗作(いのくち法律事務所(仙台市))

    宮城県

    2012.01.31

ottoke様

いのくち法律事務所(仙台市)のFPの飯田と申します。

離婚するにあたり、奥様を連帯債務者から外したいということですね。

ottoke様お一人の収入で住宅ローンの審査が通らなかったということで、奥様を連帯債務者にしたということであれば、奥様の収入と同等かそれ以上の方に、新たに連帯債務者になっていただくことで債権者に納得してもらうことが考えられます。

収入が安定した(債権者が納得する)方で、新たに連帯債務者になっていただける方を探されることをお勧めします。

また、当該不動産がオーバーローン(所有している不動産の借入金の残高が、現在の時価を上回っている)の場合は、当然のことながら、任意売却後、住宅ローンがある程度残ってしまいます。

もし、任意売却をお考えであれば、不動産会社に簡易査定をしてもらい、どれくらい住宅ローン債務が残るのかを知っておくと今後のためにもよろしいかと思います。

とにかく、住宅ローン債権者を納得させられなければ、借り換え等は出来ませんから、納得させられる材料をそろえなくてはなりません。
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