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FPの回答

  • 三原清市(清市)

    岡山県

    2010.02.03

こんにちは、パソコンが復旧しましたので、よろしくお願いします。色々な問題点があるようで、一つ一つ整理できればと思います。(ご自身が新たに住宅を購入を前提として)まず、名義と残債での名義ですが、遺産分割協議書にて分割するはこびとなるかと思います。そのことにより贈与税の関係が発生した場合。相続時精算課税制度がベストかと思いますが、先の先生の回答通り、相続は基本的には血縁関係(養子縁組が可能な場合別ですが)贈与のことで考えますと一つの方法として、ご自身の7割の持分を例えば(儀父母、ご子息)へ分けるつまり贈与を受ける側の人を分散し納める税額を軽減するといったところです。もう一点、残債のことですが、新たに住宅ローンをご利用とあれば、当然債務額がゼロがよいのですが(返済比率も含め)左記のことで金融機関、(融資する側銀行等)は名義人がだれであれ遺産分割、贈与等が解決しても関係がないように見えます。依然ご自身が債務者のままですと銀行等の見解は(債務者は債務者)扱いのようです。(私の経験からも)他にこの先新たに住宅ローンを利用できたとしても、今一度、老後のことも含めご家族様で十分にご相談の上決断していただければと思います。幾分住宅は多額なため。ご参考になれるかわかりませんが、私よりのご提案とさせていただきます。


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