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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2012.01.30

たつさん、よろしく。

減価償却ですが、時間が経っても土地は劣化しませんので除外です。

賃貸に使う建物は平成8年に取得し、とあるので旧定額法の計算になります。

建物の計算は建物の取得価格×0.9×償却率↓

http://www1.m-net.ne.jp/k-web/itiranhyou/syoky.htm

同じ金額を事業を辞めるまで使えます。

経費として認められるのは管理会社に任せていたなら、その費用。

ローンの支払金額は経費算入可

土地に関する部分の利息で赤字になったら利息部分はそっくり算入不可能。

あまり、賃貸の相談はないので不慣れですが。

収入を得るのに必要な金額が経費として認められるということです。

備品は定率法になると思います。いつ買ったものを使ってるか判りませんので。





そうですね。

償却期間ですが、住居としての使用期間もありますから実際は住居としての年数は

減価償却できません。なので計算上は47年ですが、償却期間は住居としての年数を引いた

年数ですね。

2012.01.31


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