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FPの回答

  • 石川智(オフィス石川(ファイナンシャルプランナー・精神保健福祉士))

    高知県

    2012.01.30

高知のFP、石川と申します。
死亡保障に関しては、他の先生が書かれているので、私はそのほかのご質問にお答えします。

まず、介護保障についてです。

保険会社の考え方は二つに分かれます。
一つは「会社所定の要介護状態」になる、またはその状態を継続するという要件。
もう一つは「公的介護連動」型で、通常は要介護2ぐらいの場合です。

いずれの場合でも重要なポイントは「果たしてこの条件に当てはまれるのか」ということでしょうか。

例えば、高齢者の認知症でも介護認定は2がなかなかおりないこともあります。
また、ご存知の通り、介護保険の第一号被保険者が介護認定を受けるには、「特定の病気」である必要があります。さらに、その要介護度が2以上となると、民間の保険で65歳未満の方が給付を受けるのは、なかなか難しいと思います。
つまり、この介護保障は、65歳以降には給付対象になるかもしれないが、それ以前は難しそうだと予想がつきます。
その場合、10年更新の保険料を支払い続けて、何とか老後までこの保障を持っておく必要がありますが、主契約の払い込みが済むと、この特約はなくなりますので、いずれにせよ、続けるのが難しいと思います。

生活習慣病の特約も、上記のようなジレンマがあります。
おっしゃるように、現在の公的医療制度では、なかなか生活習慣病での長期入院は難しいのが現実です。
ですから、この特約はあくまでも「おまけ」的な役割に考えておくぐらいがいいと思います。

こんな解説をしてしまうと、この保険を見直すことが大事なように思えますが、死亡保障があと20年以上は必要な状況ではありますので、保障額を少し減らすことで、とりあえずの保険料を減らし、入院保障を持ちやすくしてみるのも手ではないでしょうか。

その時に、上記の特約をはずし、次の10年更新に備えておく方法がいいような気がします。

以上、少しでも参考になりましたら幸いです。
びいず社労士FP事務所様大変詳しいご回答ありがとうございます。

妻は保障が高ければ高いほうが安心というタイプですが何度か相談し、少し過剰に払っているようだと理解をしてきてくれています。

保障を下げると上げる場合は審査が必要というのは初めて知りました。

職員の健康管理義務として会社経営の検診施設で毎年健康診断を行っています。

適度に運動し、お酒も飲まない、煙草も三年前に止めました、しかし肝機能、尿酸値が毎年引っ掛かります。
そのうえ精神疾患も持っているとなれば下げた場合は上げる事は難しいでしょう。

仮に下げるのであれば死亡保障の他に会社及び公的にもらえる金額が幾らか整理した上で検討しなければいけませんね。

我が家の教育方針としては両親健在でも将来『大学等に行きたい』と言った場合は親の金で進学するのではなく奨学金以外は認めない方針です。
理由は将来的に自分でお金を返してでも学びたいという姿勢で進学してほしいからです。



オフィス石川様ご回答ありがとうございます。

特定疾患は盲点でした・・普段から医療、福祉に携わり、妻も社福として働いていますが、いざ自分の事となると忘れがちになりますね。

無駄なオプションの見直しをし十年後の更新に向けて貯蓄していきたいと思います。

2012.01.30


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