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FPの回答
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伊藤 誠(株式会社FP知恵の木)
東京都2011.12.22
4000万円も(夫6;妻4)、2400万円は夫のものですので、確かにこの分は贈与となります。
そこで
1.妻に貸す
2.2400万円分夫名義にする
もう少し詳しく事情をお聞きしないと、その他の方法は何とも言えません。
現在居住のマンションの売却も不動産仲介手数料を安くすることが可能です。
よろしければホームページをご覧になり、1度ご連絡ください。
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