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FPの回答

  • 伊勢谷(株式会社 VLIP)

    埼玉県

    2011.12.02

デコさん、初めまして。
さいたま新都心の株式会社VLIP FP村川でございます。

ご質問につきまして、早速お答えしてまいります。


>退職金を一時金として受け取った時の税金は以下の式に当てはめて計算します。

*所得税(20年以上勤続の場合)
課税退職所得金額=[退職一時金ー{800万円+70万円×(勤続年数―20年)}]×1/2
所得税=課税退職所得金額×超過累進税率
超過累進税率は所得税を計算する上では共通の税率ですが、課税退職所得金額が900万円超から1,800万円以下の場合は(33%-153.6万円)になります。
国税庁のホームページでも計算できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
*住民税
住民税=課税退職所得金額×10%×90%
最後に90%をかけるのは、退職金の場合は特別徴収となるからです。
住民税の計算については、以下のサイトが参考になります。
http://tt110.net/23taisyoku1/S-taisyoku-jyuminzei.htm


>退職金を年金で受け取る場合は、公的年金等控除が適用されます。
65歳未満までと、65歳以上では控除額の算定式が違ってきます。
計算式は、以下の国税庁のホームページを参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
現在56歳男性ですと、特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分は62歳からの支給開始となります。
退職金を年金で貰った場合には、この報酬比例部分との合算金額に控除が適用されます。

>一時金で受け取る場合と年金で受け取る場合でどちらが有利か
企業年金の運用利回りを上回る利率で資産運用ができれば、一時金で貰って自分で運用したほうが得です。
企業年金連合会の最近10年平均の運用利回りは1.58%だそうです。
会社によって予め3%等と固定で運用利回りを決めている場合が多いので、会社の担当者に問い合わせてください。
年金の運用利回りを上回る利率の投資商品はいくつもあります。それなりにリスクを覚悟し、適正なポートフォリオを組めば自分で資産運用するのも良い方法ではないでしょうか。

⇒続きあり
デコさん

株式会社VLIP 村川です。

3,900万円のうち1,200万円を年金でもらった方が得か、退職一時金でもらった方が得かというご質問で宜しいでしょうか。
これは、あなたが退職後に働いて収入を得るかどうか、他に収入があるかどうかで、年金(雑所得になる)に掛る税率が違ってくるので、一概に言えないところです。
仮に、年金以外に所得が無く、年金のみで暮らすと仮定した場合のシミュレーションをしてみました。

まず、税金の部分について以下をご参考になさってください。

*3,900万円を退職一時金でもらった時の税金の額
 課税退職所得金額=[3,900-{800万円+70×(33-20)}]×1/2=1,095万円  
 所得税=1,095万円×33%-153.6万円=207.75万円  
 住民税=1,095万円×10%×90%=98.55万円
 合計=306.3万円
*2,700万円を退職一時金(1,200万円を年金にまわす)でもらった時の税金の額
 課税退職所得金額=[2,700-{800万円+70×(33-20)}]×1/2=495万円  
 所得税=495万円×20%-42.75万円=56.25万円  
 住民税=495万円×10%×90%=44.55万円
 合計=100.8万円
*1,200万円を年金でもらった時の公的年金等控除後の税金の額
 (仮定:企業運用利回り1.5%、60歳から10年間に均等でもらったとした場合)
 資本回収係数(1.5%、10年)=0.10843
 60歳~61歳末 1,200万円×0.10843=130.116万円 (130万円)
    130万円-70万円(公的年金等控除)=60万円
    60万円×5%=3万円  2年で6万円

 62歳~64歳末 1,200万円×0.10843=130.116万円 (130万円)
 (仮定:報酬比例部分の年金額が130万円とする)
    (130万円+130万円)×25%+37.5万円=102.5万円(公的年金等控除額)
    {(130万円+130万円)-102.5万円}×5%=7.875万円
    企業年金に掛る税金はこのうち約3.9万円で、3年で11.7万円

 65歳~69歳末 1,200万円×0.10843=130.116万円 (130万円)
 (仮定:老齢厚生年金130万円+老齢基礎年金66万円とする)
    {(130万円+196万円)-120万円(公的年金等控除額)}×10%-9.75万円=10.85万円
    企業年金に掛る税金はこのうち約4.3万円で、5年で21.5万円


以上を総括すると、3,900万円を退職一時金でもらった場合と2,700万円を退職一時金でもらい、残りを年金とした場合の税金の差額は以下のようになります。
 306.2万円-(100.8万円+6万円+11.7万円+21.5万円)=306.2万円―140万円=166.2万円
 税金だけでみた場合、年金でもらった方が166.2万円も得という計算になります。
 さらに、10年間に1.5%の利回りで受け取る場合の総額は、1,301万円ですから、100万円以上のお得と言えます。

 ただし、10年間に平均2%の運用ができたとすると、1,200万円は10年後には1,200万円×1.219(終価係数)=1,462.8万円となっているので、本当にどちらが得かは難しいところです。

2011.12.05


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