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FPの回答
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關雅也(有限会社 新世紀)
東京都2011.12.01
まず、一括受け取りの計算式
39,000,000-(400,000×20+700,000×13)=21,900,000 ← 退職控除語の金額
21,900,000÷2=10,950,000 ← 課税対象所得
10,950,000×33%-1,536,000=2,077,500 ← 所得税
10,950,000×13%-310,000=1,113,500 ← 住民税
2,077,500+1,113,500=3,191,000円 ← 税額
1200万円を年金にした場合
39,000,000-12,000,000-(400,000×20+700,000×13)=9,900,000 ← 退職控除語の金額
9,900,000÷2=4,950,000 ← 課税対象所得
4,950,000×20%-427,500=562,500 ← 所得税
4,950,000×10%-100,000=395,000 ← 住民税
562,500+395,000=957,500円 ← 税額
3,191,000-957,500=2,233,500円(差額)
さて、年金受け取りに対する税額はというと、
何年で受け取るかによって年金額が変わり、年金額が変わると控除額が変わる。
=課税対象所得が変わるので税額も変わる。
ので、ここでは計算できません。
公的年金の予想運用利回りがどれくらいなのか、不透明です。
ただ、公的年金で受け取ると控除が受けられるので、上記差額の223万円余りと
今後受け取る年金の控除額以上の利回りを確保するには、何年で年金を受け取るかによって
必要利回りが計算できます。
一般的な税率(所得20%、住民10%)で、金利0で10年受け取りとして、
年36万円×10=360万円
*他の公的年金と合算しての課税対象額が330万円~695万円という条件。
もちろん課税対象額が税率の下のランクになれば下がります。
つまり、年平均利回りが高額定期預金や国債以上の利回りが確保出来る運用方法を知っていれば、
一括受け取りをしてご自身で運用した方が良くなります。
*ちなみに、年4~5%の利回りならさほど難しくはありません。
39,000,000-(400,000×20+700,000×13)=21,900,000 ← 退職控除語の金額
21,900,000÷2=10,950,000 ← 課税対象所得
10,950,000×33%-1,536,000=2,077,500 ← 所得税
10,950,000×13%-310,000=1,113,500 ← 住民税
2,077,500+1,113,500=3,191,000円 ← 税額
1200万円を年金にした場合
39,000,000-12,000,000-(400,000×20+700,000×13)=9,900,000 ← 退職控除語の金額
9,900,000÷2=4,950,000 ← 課税対象所得
4,950,000×20%-427,500=562,500 ← 所得税
4,950,000×10%-100,000=395,000 ← 住民税
562,500+395,000=957,500円 ← 税額
3,191,000-957,500=2,233,500円(差額)
さて、年金受け取りに対する税額はというと、
何年で受け取るかによって年金額が変わり、年金額が変わると控除額が変わる。
=課税対象所得が変わるので税額も変わる。
ので、ここでは計算できません。
公的年金の予想運用利回りがどれくらいなのか、不透明です。
ただ、公的年金で受け取ると控除が受けられるので、上記差額の223万円余りと
今後受け取る年金の控除額以上の利回りを確保するには、何年で年金を受け取るかによって
必要利回りが計算できます。
一般的な税率(所得20%、住民10%)で、金利0で10年受け取りとして、
年36万円×10=360万円
*他の公的年金と合算しての課税対象額が330万円~695万円という条件。
もちろん課税対象額が税率の下のランクになれば下がります。
つまり、年平均利回りが高額定期預金や国債以上の利回りが確保出来る運用方法を知っていれば、
一括受け取りをしてご自身で運用した方が良くなります。
*ちなみに、年4~5%の利回りならさほど難しくはありません。
ありがとうございました。大変参考になりました。
2011.12.01
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