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FPの回答
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石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)
愛知県2011.12.01
税額に関する計算が間違っているように思えます。
具体的な相談は却下しますが、計算式は
退職所得の金額=((退職金ー(40万×勤務年数))の半分
それに国税庁のホームページに税率が載ってます。
でも、年金で受け取る場合は何年か分けて受け取りますので1年の雑所得を分割
の年数で掛けて210万を超えない金額ならば年金で受け取るのもいいと思います。
一度考えてみてください。
具体的な相談は却下しますが、計算式は
退職所得の金額=((退職金ー(40万×勤務年数))の半分
それに国税庁のホームページに税率が載ってます。
でも、年金で受け取る場合は何年か分けて受け取りますので1年の雑所得を分割
の年数で掛けて210万を超えない金額ならば年金で受け取るのもいいと思います。
一度考えてみてください。
ありがとうございました。
2011.12.01
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