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FPの回答
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前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)
福岡県2011.11.26
kanon(京都府)さん、こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原ともうします。
さぞお悩みのことと存じます。
いずれの方法にするか、ともに一長一短であり、またお子様のご要望の件も考慮しなければなりませんので、なかなか難しいところです。
ここでは、もし仮に賃貸にするとしたらの注意点例をあげておきます。
それは、一定期間賃貸した後に自分達が再度入居したいとなった場合ですが、当然ながら賃借人には退去してもらわなければなりません。
この場合、通常の一般的な賃貸借契約書の定め程度ではスムーズにこの問題が解決しにくいといわれております。(→下記参照 /借地借家方第28条)
ことに貸主側の正当な事由といえるかについて争いに発展してしまったケースも多々あるようです。
これをさける方法に定期建物貸借契約として定めておく手もあります。(この件についのご相談につきましては当方併設の行政書士事務所にても承っております。またはメッセージボードにへどうぞ。→http://maehara.zouri.jp/)
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
借地借家法 第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原ともうします。
さぞお悩みのことと存じます。
いずれの方法にするか、ともに一長一短であり、またお子様のご要望の件も考慮しなければなりませんので、なかなか難しいところです。
ここでは、もし仮に賃貸にするとしたらの注意点例をあげておきます。
それは、一定期間賃貸した後に自分達が再度入居したいとなった場合ですが、当然ながら賃借人には退去してもらわなければなりません。
この場合、通常の一般的な賃貸借契約書の定め程度ではスムーズにこの問題が解決しにくいといわれております。(→下記参照 /借地借家方第28条)
ことに貸主側の正当な事由といえるかについて争いに発展してしまったケースも多々あるようです。
これをさける方法に定期建物貸借契約として定めておく手もあります。(この件についのご相談につきましては当方併設の行政書士事務所にても承っております。またはメッセージボードにへどうぞ。→http://maehara.zouri.jp/)
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
借地借家法 第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
2011.12.07
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お礼が遅くなり申し訳ございません。
その様なトラブルは時々耳にしますが
やはり自分は大丈夫という確信はありませんものね。
難しい問題です。
その点も含め
我が家にはどの選択が最適か
専門家の方にも相談に行った上で
家族で話合いたいと思いました。
不動産の問題と考えていましたが
県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)さん他
専門家の方のアドバイスを見させていただいて
ファイナンシャルプランナーの方にも是非相談してみたいと
思いました。
みなさんに相談して良かったです。
ありがとうございました。