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FPの回答

  • 伊勢谷(株式会社 VLIP)

    埼玉県

    2011.11.17

charocoro様

初めまして。さいたま新都心の株式会社VLIP 井上と申します。

早速ですが、税務署の見解がどうなるかわかりませんので、詳しくは
銀行か税務署、税理士さんに相談されてください。

私の経験からすれば税務署が一番いい様と思います。
税務署は良くわかっているし(当然ですが)、懇切丁寧に教えてくれます。

銀行は本部の一部の方しかよくわかりませんし、基本的に税について
は触れないようにしています。

税理士さんは、税務署がどういってくるかを探りながらですので色々
な回答が出てきます。

私がお答えできるのは連帯債務者なしでご主人のローンを組むと奥様の
債務を返済したことになりますので、「贈与」という事になります。

ではいくらの贈与かとなると、”連帯債務の割合がどのくらいか”という事ですが
銀行によっては連帯債務割合を申込書に記載するようになっているとこもあるようです。

二分の一になっていれば700万円の贈与をしたことに
なります。(持ち分登記の割合とは別です)

※これは奥様の持ち分を変えずにそのままにしておいた場合です。

さらに奥さんの持ち分をご主人の持ち分い変更されると、これは「譲渡」ですから
譲渡税が発生します。当初購入した時の取得費(奥様分)が700万より
大きければ譲渡したことにより損失が出ていますので、奥様には譲渡
税がかからないと思います。
購入金額が低い様であれば一部返済をして残債を減額して旨く数字を
調整することになるでしょうか。

奥さんに700万円の貸し出しをしたことにして(金消契約の締結)、贈与
でも、譲渡でもないという状況を作り出してもいいかもしれません。
資金の流れを確りと銀行通帳等に表示しなければいけませんが・・・・・・

●詳しくは税務署、税理士さんと相談しながら進めてください。

株式会社VLIP 井上昇
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