FPの回答へコメント
FPの回答
-
前原 浩(県庁前FP事務所(株式会社ルネッサンス)&前原行政書士事務所)
福岡県2011.11.15
charocoro(兵庫県)さん、こんにちは。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
今回のお尋ねの参考になるかどうか分かりませんが国税情報の一部を紹介しておきます。
『夫婦間の贈与』→国税庁HPから→税つついて調べる→タックスアンサー→贈与税→夫婦間の居住用不動産の贈与→と順にひらいていって分類コード№4452(夫婦の間で今日重要の不動産を贈与したときの配偶者控除)及び№4455(配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲)
この規定の概要
=婚姻期間が20年以上ある配偶者から、居住用不動産(その取得のための資金を含む)の贈与を受けた場合の贈与税については、基礎控除110万円のほか、最高2,000万円の控除が認められます。
なお、相続開始前3年以内の贈与は通常では生前贈与加算の対象とされますが、この「贈与税の配偶者控除」の適用を受けたものについては相続税の対象とはなりません。
(もし該当しそうでしたら、詳細は上記HPなどを参照されてみてください。もしくは税務署などへ相談。)
※この規定の利用は、ローン返済には無理と思われますが仮に名義持ち分が半々であってこれを1本化するさいには可能と思われます。(但し、現行法では上記のようになっておりますが、法改正には十分注意してくださいませ。)
以上、あまり参考にならないかもしれませんでしたが…。
福岡の県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原と申します。
今回のお尋ねの参考になるかどうか分かりませんが国税情報の一部を紹介しておきます。
『夫婦間の贈与』→国税庁HPから→税つついて調べる→タックスアンサー→贈与税→夫婦間の居住用不動産の贈与→と順にひらいていって分類コード№4452(夫婦の間で今日重要の不動産を贈与したときの配偶者控除)及び№4455(配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲)
この規定の概要
=婚姻期間が20年以上ある配偶者から、居住用不動産(その取得のための資金を含む)の贈与を受けた場合の贈与税については、基礎控除110万円のほか、最高2,000万円の控除が認められます。
なお、相続開始前3年以内の贈与は通常では生前贈与加算の対象とされますが、この「贈与税の配偶者控除」の適用を受けたものについては相続税の対象とはなりません。
(もし該当しそうでしたら、詳細は上記HPなどを参照されてみてください。もしくは税務署などへ相談。)
※この規定の利用は、ローン返済には無理と思われますが仮に名義持ち分が半々であってこれを1本化するさいには可能と思われます。(但し、現行法では上記のようになっておりますが、法改正には十分注意してくださいませ。)
以上、あまり参考にならないかもしれませんでしたが…。
2011.11.15
+ 全文を見る
返答を書く
回答の内容に質問者から返答を書く事ができます。
お礼や、追加の質問を書きましょう。
説明が不足ぎみのようでしたので補足させてください。
それと訂正1個所あります。
県庁前FP事務所(&前原行政書士事務所)の前原です。
*印の説明の補足
→後半部分の説明ですがやや誤解を招きかねない説明で申しわけありませんでした。(コンマ「,」でくぎるのをわすれていました為、文意がややおかしくなっていました。)
「仮に名義持ち分が半々であってこれを1本化するさいには~」の説明個所ですが、これは所有権の名義上の話のことです。つまり所有権が仮に現在御夫婦それぞれ半分ずつであったとして、これをいずれか片方のみの所有権としたい場合についての話です。
このときには前述の税法要件に該当しておれば前述の贈与税の規定が使えますよ、という意味です。
(説明が悪く、すみませんでした。)
訂正個所
→5行目の№4452のかっこ内の「今日重要の不動産」誤記載で、「居住用不動産」が正しく、訂正いたします。
(すみませんでした。)
【対策の一例(案)】
→手っとり早く売買契約書により夫婦間の売買による方法も考えられるのでは、と思います。
適正時価による売買であれば税務署側からの論点はなくなりますので。
例として半分ずつの持ち分のケースの例であれば、まず①片方の持ち分についての売買契約により所有権を移転する方法で所有権を移転させ、この売買代金については正式に売買契約書とうりに行う、そして次に②ローンの問題を解消させる、という方式。