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FPの回答

  • 成田(ライン・プロジェクト)

    青森県

    2010.02.02

 もしも、相続税清算課税について、詳しいFPさんがいらっしゃいましたら、補足をお願いしたい内容なのですが、基本的に相続とは、血縁がある人にされるものです。したがって、今回の出演者からいきますと、義理のおばあちゃんからの相続はおばあちゃんの子に当る、義父か義母になります。義父からの相続権は奥さんと奥さんの妹になります。したがって、奥さんの配偶者にあたる自分には相続権がありません。(養子縁組などの技を使えれば可能になる場合も予想されますが、現在の状況からの判断とさせて頂きます。)
 110万円の基礎控除ですが、調べてはみましたが、具体的に“こうだ!”とは宣言できませんが、110万円の控除以上の特典がありますので、基礎控除が使えなくても不思議ではありません。
 仮に自分の親(65歳以上)からの贈与で対応出来るとしたら、高齢者から、若年層への資産の移転を簡単に(税金を安く出来るように)出来るようにする制度が、相続時清算課税です。これにも、税金は掛かっていきますが、実際に親から相続した時に、それまでに払ってきた贈与税を控除しましょう!という制度です。 現在、親から頂いたお金や資産は贈与になりますが、将来を見越して、もしも親が他界した時には贈与したお金や資産を相続として扱いますよ!という感じです。
 今回の知りたい事は、義父から自分へ贈与(相続税清算課税を利用)してもらい、そのお金で自分の名義を外す作戦だと思いますが、正攻法でいきましたら、お国の為に贈与税を支払う事となりそうだと考えられます。
 清算できる資金が用意出来るのであれば、“借りる”という方法も選択肢の一つにありますので、検討してみてください。
 詳しくは、住宅ローンに詳しいFPさんか住宅営業マンに直接相談されてみるのも一つの方法だと思います。
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