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FPの回答
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伊勢谷(株式会社 VLIP)
埼玉県2011.10.05
悩み中さん、初めまして。
さいたま新都心でFP事務所を開業しております、井上と申します。
控除額は「納めた所得税の額+住民税の9万7500円(MAX)」という事がキーポイントで
す。
※住民税の減税額(控除額):1年あたり上限で9万7500円です。
ご主人だけで借り入れをすると。毎年15万円+9万7500円=24万7千500の控除しか
受けられません。(計算上の控除額が30万円になったとしても)
奥様と半分ずつペアローンを組むとすると、
ご主人が毎年15万円+9万7500円(MAX)=24万7千500円
奥様が毎年13万円+9万7500円(MAX)=22万7千500円
の控除を受けられますので、計算上それぞれ15万円の控除を受けて合計30万円の控除
を
受けられることになります。
下記でシュミレーションをされると、10年分の控除額も半々で借りられた方が多くな
るよ
うですので試してみて下さい。
http://buy.catchup-j.com/jloan/calc/loan/kojo.html
※ただし、あまりよろしくない話ですが、もしもの時はご主人お一人の借り入れにし
ておけば奥様は残りの返済が不要になります。保険料は少し高くなりますが・・・・・
その他、持ち分のことも考慮に入れてご検討ください。
もう少し詳しいお話などご興味があれば、メッセージボードなどで
直接お問い合わせください。
さいたま新都心でFP事務所を開業しております、井上と申します。
控除額は「納めた所得税の額+住民税の9万7500円(MAX)」という事がキーポイントで
す。
※住民税の減税額(控除額):1年あたり上限で9万7500円です。
ご主人だけで借り入れをすると。毎年15万円+9万7500円=24万7千500の控除しか
受けられません。(計算上の控除額が30万円になったとしても)
奥様と半分ずつペアローンを組むとすると、
ご主人が毎年15万円+9万7500円(MAX)=24万7千500円
奥様が毎年13万円+9万7500円(MAX)=22万7千500円
の控除を受けられますので、計算上それぞれ15万円の控除を受けて合計30万円の控除
を
受けられることになります。
下記でシュミレーションをされると、10年分の控除額も半々で借りられた方が多くな
るよ
うですので試してみて下さい。
http://buy.catchup-j.com/jloan/calc/loan/kojo.html
※ただし、あまりよろしくない話ですが、もしもの時はご主人お一人の借り入れにし
ておけば奥様は残りの返済が不要になります。保険料は少し高くなりますが・・・・・
その他、持ち分のことも考慮に入れてご検討ください。
もう少し詳しいお話などご興味があれば、メッセージボードなどで
直接お問い合わせください。
井上様、たいへんありがとうございます。住民税の減税額は全額ではなく、上限があることはやはりキーになりますね、いただいたリンクで試算してみます、本当に助かります。わからなかったら、また直接に連絡させていただきます。
2011.10.05
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