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FPの回答

  • 山梨(月見里FP事務所)

    北海道

    2011.10.04

プロパティマネジメントを得意するFp山梨です。
おっしゃるとおりです。
しかし、ご主人のみの年収から推測すると借入金額が多く見受けられます。
損得のみで判断するのではなく、安心して払っていける方法を重要視してください。
ローン控除利用を重要視したいのであれば、逆算してローン借入金額の金額をお求めください。
住民税は所得税から控除しきれない場合に適用になります。
以上
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