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FPの回答
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赤松 祐(あかまつたすくFP事務所)
熊本県2011.09.12
はじめまして。
熊本より赤松と申します。
生活保護申請が最も近道の手段ではないかと考えます。
実は、先般、わたくしのクライアントさんが、同じように、疾病で働けなくなったために、
相談されました。
この方は、更に事業を営んでいた際の借入金が1,000万円ほど有った為、
自己破産申請+生活保護申請を同時に行いました。
弁護士先生とも打合せ等しながらの作業でしたが、
医療保険と生命保険を解約せねば…とございましたが、
該当の市町村によって違うのかもしれませんが、おそらくそう大きくは違わないと存じますので…、
医療保険は「掛け捨て」ですので、解約しなくても大丈夫の筈です。
病気になられる前に加入されていたという事であれば、「最近の医療保険」の筈ですので、
ほぼ間違いなく「掛け捨て型」だと存じますので、
「自助努力で医療の保障を確保する為」と言うことで加入継続させて貰える筈です。
但し、注意点として、
生活保護受給中に、「医療保険」での給付金収入があった場合に、受け取った額と
生活保護費とを相殺した同額を返還しなくてはなりません。
従いまして、生活保護受給中は「医療保険」の請求をせねば良いと言うことです。
それでも、子宮筋腫という既往症となってしまいますと、仲々「無条件」で新たに医療保険に加入
する事は難しくなりますので、今の医療保険を継続したいというニーズには合うと存じます。
そもそも生活保護受給になれば医療費も無料の筈ですし…。
また、
生命保険の方ですが、これはおそらく「死亡保障」を求めた保険と思いますが、
「終身保険」なのでしょうか?
あるいは、
「一定期間を保障する定期保険」なのでしょうか?
終身保険であれば確かに貯蓄性があるために生活保護申請には解約を伴います。
しかし、
定期保険であれば、その保障の期間の長さによっては貯蓄性が無い場合も考えられます。
短い期間の保障であれば「これも掛け捨てです」と言って役所の生活保護担当者にお願い
すれば継続も可能かもしれません。
解約やむを得ずの場合には、
どなたかお身内の方がおられれば、一時的に契約者変更して(口座も変更の必要有り)
半年分の保険料をその方にお支払いして口座から引き落としをして戴いておいて、
生活保護受給が終わってから契約者を元のご自分に口座と共に戻す…という方法も採れます。
(要は、役所に対して自分が支払ってる保険ではないとすれば良いのです)
お身内がおられない場合、
生活する事が先決ですし、子宮筋腫から死亡へと繋がる危険性は高くありませんので、
ひとまず死亡保障は解約し、
筋腫が手術出来て完治すれば、再び死亡保険にも加入する事が出来ます。
医療保険は暫く何も条件なしで加入することは出来ないでしょうから医療保険だけは、
残せるように致しましょう。
(医療保険と死亡保険とでは、加入出来る健康状態の規定が違うのです)
生活保護費の1割程度までは保険料負担OKの筈です。
私のクライアントさんは、
結局、2社加入の医療保険は継続し、自己破産申請に伴い終身保険は解約しましたが、
破産申し立て後には、
産まれたばかりのお子様がいらっしゃるので、
掛け捨ての定期保険は新たに加入もOKでした。(生活保護受給しながら)
一度、生活保護の担当課に具体的に相談(要望も伝える)されてみて下さい。
熊本より赤松と申します。
生活保護申請が最も近道の手段ではないかと考えます。
実は、先般、わたくしのクライアントさんが、同じように、疾病で働けなくなったために、
相談されました。
この方は、更に事業を営んでいた際の借入金が1,000万円ほど有った為、
自己破産申請+生活保護申請を同時に行いました。
弁護士先生とも打合せ等しながらの作業でしたが、
医療保険と生命保険を解約せねば…とございましたが、
該当の市町村によって違うのかもしれませんが、おそらくそう大きくは違わないと存じますので…、
医療保険は「掛け捨て」ですので、解約しなくても大丈夫の筈です。
病気になられる前に加入されていたという事であれば、「最近の医療保険」の筈ですので、
ほぼ間違いなく「掛け捨て型」だと存じますので、
「自助努力で医療の保障を確保する為」と言うことで加入継続させて貰える筈です。
但し、注意点として、
生活保護受給中に、「医療保険」での給付金収入があった場合に、受け取った額と
生活保護費とを相殺した同額を返還しなくてはなりません。
従いまして、生活保護受給中は「医療保険」の請求をせねば良いと言うことです。
それでも、子宮筋腫という既往症となってしまいますと、仲々「無条件」で新たに医療保険に加入
する事は難しくなりますので、今の医療保険を継続したいというニーズには合うと存じます。
そもそも生活保護受給になれば医療費も無料の筈ですし…。
また、
生命保険の方ですが、これはおそらく「死亡保障」を求めた保険と思いますが、
「終身保険」なのでしょうか?
あるいは、
「一定期間を保障する定期保険」なのでしょうか?
終身保険であれば確かに貯蓄性があるために生活保護申請には解約を伴います。
しかし、
定期保険であれば、その保障の期間の長さによっては貯蓄性が無い場合も考えられます。
短い期間の保障であれば「これも掛け捨てです」と言って役所の生活保護担当者にお願い
すれば継続も可能かもしれません。
解約やむを得ずの場合には、
どなたかお身内の方がおられれば、一時的に契約者変更して(口座も変更の必要有り)
半年分の保険料をその方にお支払いして口座から引き落としをして戴いておいて、
生活保護受給が終わってから契約者を元のご自分に口座と共に戻す…という方法も採れます。
(要は、役所に対して自分が支払ってる保険ではないとすれば良いのです)
お身内がおられない場合、
生活する事が先決ですし、子宮筋腫から死亡へと繋がる危険性は高くありませんので、
ひとまず死亡保障は解約し、
筋腫が手術出来て完治すれば、再び死亡保険にも加入する事が出来ます。
医療保険は暫く何も条件なしで加入することは出来ないでしょうから医療保険だけは、
残せるように致しましょう。
(医療保険と死亡保険とでは、加入出来る健康状態の規定が違うのです)
生活保護費の1割程度までは保険料負担OKの筈です。
私のクライアントさんは、
結局、2社加入の医療保険は継続し、自己破産申請に伴い終身保険は解約しましたが、
破産申し立て後には、
産まれたばかりのお子様がいらっしゃるので、
掛け捨ての定期保険は新たに加入もOKでした。(生活保護受給しながら)
一度、生活保護の担当課に具体的に相談(要望も伝える)されてみて下さい。
2011.09.12
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本題ですが、今回任意保険は相談者の重要な点となっています。
女性には離婚暦があります、2人の成人したお子さんがいらっしゃいます。元夫と三人で暮していますが、父親は稼ぎが少なく、長男は無職、お嬢さんが家計の食費を賄い支えている現状です。うちに相談にくるまえに福祉課へ行かれ、どうしても譲れなかったのが、生命保険です。ご自身になにかあった時に苦労しているお嬢さんへのまとまったお金を残したい、、。この一心で、生活保護にはくいさがれないという気持ちがあるようです。
ただ今回の御回答から、契約者を変更するという点、生かせそうです。そんな手段があるんですね。生活保護でも、この方法で継続可能ならば、本人も納得され安心して治療と療養に臨めそうな気がします。あとは本人に貸付か一時的な生活保護かを選択をして頂こうと思います。
保険ですが、医療保険は短期払の終身保険(確か15年の払込期間)で、生命保険も終身保険で、短期払込の商品です。
同様のケースを扱われていて、アドバイス頂けたこと。少し肩の荷が軽くなりました。ありがとうございました。