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FPの回答
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伊勢谷(株式会社 VLIP)
埼玉県2011.09.05
さいたま新都心でFP事務所を開業しております株式会社VLIPの井上と申します。
不動産には詳しくないFPですが、少し気になる点を記載します。
この不動産の評価、その他お持ちの金融資産はどのくらいおありに
なるのでしょうか?
それによっていろいろな対応が考えられます。
特定の財産を、特定の人に渡していく常套手段は下記の二つがあります。
①譲渡
②信託
②の信託は亡くなられた後に財産がご希望通りに渡る方法。
信託銀子等に依頼することになりますが、日本では信託銀行の手数料が
高いので、米国で信託を作成する方もいらっしゃいます。
手数料は一桁安いです。
また、①譲渡については債務つき譲渡という形ををとれば、土地の路線
科評価+建物の固定資産評価額からローン残高を引いたがくになります
から2,500万の範囲に収まるかもしれませんね。
所有権が移った後返済はどうするか?こんなことも考えられます。
返済金額は、特に110万(非課税)にこだわらなくても、ご資金的に可能
ならばご長男、ご長男に奥様・子供さんがいらっしゃれば、それぞれに300
万程度贈与されれば2~3年でローンの返済額が10%の贈与税率で渡ります。
ご興味がありましたらご相談は何時でもお受けしますので、
メッセージボードなどで直接ご質問ください。
(受付担当スタッフ伊勢谷まで)
不動産には詳しくないFPですが、少し気になる点を記載します。
この不動産の評価、その他お持ちの金融資産はどのくらいおありに
なるのでしょうか?
それによっていろいろな対応が考えられます。
特定の財産を、特定の人に渡していく常套手段は下記の二つがあります。
①譲渡
②信託
②の信託は亡くなられた後に財産がご希望通りに渡る方法。
信託銀子等に依頼することになりますが、日本では信託銀行の手数料が
高いので、米国で信託を作成する方もいらっしゃいます。
手数料は一桁安いです。
また、①譲渡については債務つき譲渡という形ををとれば、土地の路線
科評価+建物の固定資産評価額からローン残高を引いたがくになります
から2,500万の範囲に収まるかもしれませんね。
所有権が移った後返済はどうするか?こんなことも考えられます。
返済金額は、特に110万(非課税)にこだわらなくても、ご資金的に可能
ならばご長男、ご長男に奥様・子供さんがいらっしゃれば、それぞれに300
万程度贈与されれば2~3年でローンの返済額が10%の贈与税率で渡ります。
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メッセージボードなどで直接ご質問ください。
(受付担当スタッフ伊勢谷まで)
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