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  • 土屋剛((株)FCTGファイナンシャルプランナーズ )

    神奈川県

    2011.09.02

kg7_1976 さま

ファイナンシャルプランナーの土屋です。
各論については省略させていただき、前提についてのお話をさせていたます。

まず、今回の贈与、売買の目的は「後妻と子供たちが相続に関してもめることのないように、不動産だけは間違いなく長男に渡るようにしたい」と記載がありますが、

このスキームでは、不動産は長男に間違いなく渡りますが、もめる可能性を残す、ということになります。
なぜなら、相続時精算課税で贈与したとしても、遺産分割の対象にはなりませんが、特別受益ということで、遺留分の計算には含まれるからです。

さらに、相続時精算課税というのは、贈与時の評価で相続税の計算をするもので、一般的には確実に価値の減る建物にこれを使うのはとてももったいないです。
ただし、kg7_1976さまが相続税がかからない場合は話は別です。
もう計算されていたらいいですが、一度相続財産の評価を行い、相続税の試算をしてみてください。

最後に、kg7_1976 さまのスキームでは登記費用など非常にコストがかかります。もめることがなくかつ不動産は長男に、という目的のためだけであれば、そこまでコストや手間をかけずに、シンプルに遺留分に配慮した遺言を、できれば、相続の当事者に事前に知らせる形で作るので十分かと思います。

家族の状況や、資産の状況がわからないので一般的な話になり申し訳ありません。
具体的なことに関しては、税理士とともにコンサルティングをいたしますので、
よろしければお声をかけてください。
アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただき、再度検討してみます。
相続財産も評価する必要がありそうですので、確認してみます。
ご丁寧なお返事、ほんとうにありがとうございます。

2011.09.03


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