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FPの回答

  • 土屋剛((株)FCTGファイナンシャルプランナーズ )

    神奈川県

    2011.08.09

はじめまして。
簡単なようで複雑な問題になる可能性がありますので、いくつかの角度から考えてみます。

まず、本来であれば、「お父様の相続のとき誰が所有する話になっているか」、これで判断すべきと言えます。
おそらく、お父様の相続のとき、遺産分割協議の書類は作ったかどうかわかりませんが、遺産分割のお話は多少なりされていると思います。銀行の預金などの手続きなどもあったと思うからです。
教科書的な回答ではこの答えです。

次の判断材料は、お父様の相続の相続財産の額です。
もしこの土地を相談者様の名義に変更した場合、お父様の相続の際に相続税がかかるようになることはありませんか?(小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減が使えなくなるので。)
もし、かかるようになるのであれば、お母様の名義にすべきです。
もし、かからないのであれば、検討する必要はありません。

次にお母様の相続の際に相続税がかかるかどうか、です。
記載いただいている財産がすべてであれば、おそらく相続税はかからないかと思われますので、
検討する必要はないと思います。
(現時点の情報なので、今後変わる可能性はあります)

最後に登記のお金の件です。
お母さまへ変更→お母様の相続の後相談者様へ変更 となると2度登記のお金を払わなければなりません。
この点では相談者様の名義に変えてしまったほうが得です。

名義変更しなければどんな問題が発生するか、ということに関しては、
先延ばしにすればするほど、手続きが面倒になる、ということです。
売却するときはどうせ名義変更しなければいけないので、
相談者様の場合だと、お母様が存命のうちに登記を済ませておいたほうが楽です。

上記のケースを参考にしていただければと思います。
※あくまでいただいた情報を参考に一般論で書いております。

最後に、もし相談者様の名義に変更するにしてもしなくても、必ず書面で分割協議書を作っておいてください。
後になって兄弟でもめるということもあり得るからです。
相談者様の場合大丈夫だとも思いますが、仲のいい兄弟でももめるのが相続です。
なのであとあと遺恨を残さないためにも、しっかりと証拠を残すようにしてください。

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