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FPの回答

  • 山梨(月見里FP事務所)

    北海道

    2011.06.30

プロパティマネジメントを得意するfpやまなしです。
所得税につきましたては、今年度、住民税は来年度からの適用になります。
年金につきましては、ご主人の扶養配偶者となるのであれば、奥様の年金は必要なくなります。
前提条件はご主人の会社が適用事業であること、被保険者であることです。
奥様の年収から推測すると、所得税および住民税は非課税ではないでしょうか。
そうすると、年金のみの心配になります。
年金は月単位ですので、入籍しましたら第3号被保険者の手続きをすることをお勧めします。
以上
回答ありがとうございました。
まだ彼が会社に確認をしていなくて
推測だけでいろいろと考えて調べていた
ので、回答助かりました。
入籍が来月に控えているので、早めに
彼に会社に確認をとってもらうようにし、
手続きしたいと思います。

2011.06.30


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