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井内 洋典(行政書士 井内洋典法務事務所)
徳島県2009.07.29
さてご質問の件ですがご質問者様が取得されるであろう土地、建物の評価にもよりますが現在の日本の地価、経済の動向、ご質問者様が普通の収入の人であると想定した場合、ネガティブな事ですが将来必ず起こるであろう相続の場合奥様と子供さんが2人とした場合遺産総額8000万円まで税金は一切掛りませんので持分は100%でも50%ずつでもどちらでもいいかと思います。
但し将来的にご主人様が銀行から借り入れしたりローンが収入減により払えない場合を想定しますと民法第388条の法定地上権を主張して奥様と子供さんを金融機関等含めて債権者から建てられた家屋に住むため守ってあげるんでしたら土地ご主人さん50%家奥様50%但し家が建築されるまで土地、更地の時に抵当権を設定すると無効になりますので家が完成してから抵当権の設定が絶対条件になります。
この場合連帯保証人を奥様に要求してきますが拒否してお知り合いか親族の方に頼んだらいいと思います。
最悪銀行等が抵当権の実行を行い土地が第3者に所有権に移転した場合でも裁判所が地代を設定してかなりお安い地代だと思います。地代を払えば家に半永久的に住めるので銀行は嫌がりますがベストの選択肢だと思います。
ただ今の日本の地価から考えますと更地でも購入する人は限られていますので購入した土地の上に建てられた家に住んでいる人がいる土地を購入する人はまずいませんので最終的には銀行とのお金についてのかなりご相談者様有利の折り合い点を見つけるようになるとは思います。
但しこの事例は最悪の事を想定してのことで普通にローンの返済をするには何の問題もありません。
但し将来的にご主人様が銀行から借り入れしたりローンが収入減により払えない場合を想定しますと民法第388条の法定地上権を主張して奥様と子供さんを金融機関等含めて債権者から建てられた家屋に住むため守ってあげるんでしたら土地ご主人さん50%家奥様50%但し家が建築されるまで土地、更地の時に抵当権を設定すると無効になりますので家が完成してから抵当権の設定が絶対条件になります。
この場合連帯保証人を奥様に要求してきますが拒否してお知り合いか親族の方に頼んだらいいと思います。
最悪銀行等が抵当権の実行を行い土地が第3者に所有権に移転した場合でも裁判所が地代を設定してかなりお安い地代だと思います。地代を払えば家に半永久的に住めるので銀行は嫌がりますがベストの選択肢だと思います。
ただ今の日本の地価から考えますと更地でも購入する人は限られていますので購入した土地の上に建てられた家に住んでいる人がいる土地を購入する人はまずいませんので最終的には銀行とのお金についてのかなりご相談者様有利の折り合い点を見つけるようになるとは思います。
但しこの事例は最悪の事を想定してのことで普通にローンの返済をするには何の問題もありません。
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