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FPの回答

  • 赤松 祐(あかまつたすくFP事務所)

    熊本県

    2011.06.08

参考になれば幸いです。

複数の方が終身保険(死亡)と終身医療保険なのか?とおっしゃっておられますが、

さくら様の文面からしますと、入院云々…の後に「終身保険がいいなぁ」とありますので、おそらくは、
終身医療保険であろうと読み取ることが可能です。


最近の医療保険は、殆どが「終身保障」且つ「掛け捨て」になっています。
ただ、通販などの損保系(損害保険会社)は、今でも10年更新型を売りにしているところもあるので注意は必要でしょう。


基本的に、終身医療保障で、1入院あたりの連続して支払って貰える日数を60日型
(通算はどこも1000日以上です)
であれば、保険料は最も安く抑えられます。
(一部40日型もある会社もありますが…)


女性疾病特約は、さくらさんが女性なので、付帯した方が良いと存じます。
ただ、女性疾病特約も、手術給付金の対象になる会社とならない会社があり、対象になる会社で安い保険料の会社は1社しかありません。

女性疾病特約の保険料も安く手術給付金対象でという「女性」の場合は、ある1社が一番オススメではありますが、

お金がかかるガンの保障も付帯したい…と思われるなら、女性疾病特約を付けずに主契約の入院日額を多く取ってガンの「診断金」と「通院」保障のみを付帯できる医療保険が1社あります。

このように、ある程度医療保険の場合は、保障の的をどこに絞るかによって微妙に保険会社選択が変わって来ますが、
選択肢は、3社~4社で済みます。

ここでは具体的な会社名などは記載できませんが、お知りになられたいのであれば、メッセージボードででもお尋ね下さい。


なお、医療保険は、確かに「病気をしたら入れなくなる場合があります」ので1つ準備するのであれば終身保障が良いでしょう。

しかし、医療保険は、業界の中でも競争が最も激しい商品で、数年に1社は新商品を出してきます。
しかもこの10年間の間に実は3割以上保険料が割安になった商品です。今後も安い商品や、保険料に対して、
時々の保障トレンドをカバーする保険が出てくるでしょう。

今後10年間程度はさくらさんもご病気にはそうならずに済むとは存じますので、40歳前後までは、時々の医療保険に切り替えていく事をオススメ致します。


医療保険は、蓄えさえあれば不要な商品とも言えるものでもありますので、医療保険に加入したと思ってその分きちんと積み立てていくという手もございます。
(高額療養費の払い戻しがある為【健康保険に加入している前提】)

しかし、ガンの治療費は健康保険が効かない治療を選択せねばならない事もあるので高い費用が必要になることもあります。

ガン+医療保険が良いのですが、保険料負担からすると大変ですので、「元気で子育てをしていく」事を前提に、医療保険分を「きちんと」積み立てしつつが良いのですが、
人というのは、仲々積み立てしていると途中で使ってしまったりするのが性ですので、最初から無いものと思って保険に加入する方が良いという方も多々おられます。


また、死亡保障が必要であると申される先生もおられますが、その通りだと存じます。
母子家庭ということで、

さくらさんが、万一の際に、お子様を「人的」「経済的」に育児出来るお身内がいらっしゃるのであれば、必要ないとは存じますが、

もし、ご実家の親御さんであれば、
保険の確率論でいけば、さくらさんの方が長生きする確率が高く、やはり「さくらさんご自身」の死亡保障は、
必要となります。

あしなが育英基金で進学している遺児は、親が保険に入っていなかったから存在します。
私は親自身が子どもへのリスクコントロールという責任を果たしてなかったから遺児が存在するのだと思っています。

ですから、さくらさんご自身の万一の際の
「お子さんの生活費・教育費等(つまりこれは面倒を見て下さる方へ預ける形となります)」
を準備すべきと存じます。

PTAでの加入分年間6,000円というのは、月500円の損害保険会社が設定している保障のものでしょうか?
これをヤメて収入保障保険という一定期間保障してくれる定期保険をされては如何でしょうか?
最安な保険料で準備出来ます。

さくらさんが、ご健康でタバコを吸わなければ更に最安に数千万円という保障を準備可能となります。

なお、遺族年金を差し引く…ことで計算してみて下さいというご意見がありますが、
母子家庭の場合、母親に万一の際には遺族年金は1円たりとも出ません。
基本的に遺族年金は、「子がある妻」に対してのみ出る…と言っても過言ではありません。
(一部分違いますが)

お子様のご病気はアスペルガー症候群でしょうか。
アスペルガー等の発達障害について、今のところ各保険会社とも基準はありませんが、
先天性というものからすると、

保険会社も「どこかで線引き」をしていますので、ダウン症に準ずる扱いになるのではないでしょうか。
その場合は厳しい結果と言わざるを得ません。

また、
疾病があっても加入出来る「緩和型医療保険」も最も若くても20歳以降でしか加入出来ないのが現状です。
やはり、共済を大事になされた方が宜しいかと存じます。
【※ 重 要 ※】 再度補足させて戴きます。

和歌山の濱口先生より有り難いご指摘がございまして、

私の認識相違がございましたので謝罪させて戴きますとともに、正しきを記載させて戴きます。

『遺族年金』ですが、

例え※※母子家庭の方であっても、お子様が満18歳に到達なされる迄は遺族年金が支給されます。※※

但し、※※お父様と同居された場合には支給停止となります。※※


普段、ご夫婦にお子様がある場合のケースでお母様が先に万一の場合になられた場合に、

「1円たりとも遺族年金が支給されない」とアドバイスしております事が多いので、

誤ってその認識のもと、支給されないものだと誤解して書かせて戴いておりました。

謝罪させて戴きますとともに訂正申し上げます。

平成23年度の遺族年金支給額では、国民年金と言われる遺族基礎年金より年額788,900円、
もし、さくら様が厚生年金でのお勤めであれば、遺族厚生年金より年額227,000円の
併せて1,015,900円(月額換算約84,658円)
が支給されます。

従いまして、
お子様がお父様と同居しない事が前提であれば、また遺族年金額月額は年々減っていっておりますので、
80,000円程度と考えて不足する分を収入保障保険でカバーされるという保障の確保で結構だと存じます。

2011.06.10


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