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FPの回答

  • 山梨(月見里FP事務所)

    北海道

    2011.05.12

プロパティマネジメントを得意するcfp山梨です。
夫婦間でも無償にて金銭等を譲渡した場合、当然ながら贈与税は発生します。
しかし、贈与税が発生するのは110万控除がありますので、110万円を超えると贈与税が発生することになります。
持分割合の変更というのは、持分を売買したと考えるのが妥当です。
ですから、余計な登記費用や税金が発生することになります。
単純に繰上返済をすることが目的であるのであれば、夫婦間で金銭貸借契約書を作成し契約内容を履行することを勧めます。
以上
ご回答ありがとうございます。
返済にまわすか、そのまま貯蓄にするかよくよく相談して決めようと
思います。

2011.05.17


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