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FPの回答

  • 大泉 稔(株式会社fpANSWER)

    東京都

    2011.05.06

kamome様

こんにちは。ご利用ありがとうございます。

医師の勧めの有無にかかわらず、「治療目的」なら告知事項に該当しますね。
ただ、
告知があれば、無条件に「謝絶」と言うことでもありません。

健康診断の結果を添付する、医師問診を受ける、等で道が開ける場合があります。


また、老後の固定資産税の支払いですが。
老後の資金計画次第ですよね。


東京の方ですよね。
宜しければ、お目に掛からせて頂いて、ご相談を承りますよ。

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大泉 稔
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