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FPの回答

  • 山梨(月見里FP事務所)

    北海道

    2011.04.12

プロパティマネジメントを得意するCFP山梨です。
親子間のお金の貸し借りについてですが、ご自身が申し上げている内容で間違いありません。
親、兄弟で契約書なんか作る必要ないと感情でお話する方がおります。
確かに一般世間では通用する話ですが、税務署には通用しません。
きちんとした、証拠書類を作成し適切に実行されていないとあとからいくら税務署に主張しても聞き入れてもらえません。ここは割り切って税務署対策として考えてください。
いらぬ、税金は払わないことをお勧めします。
適切な書類作成等最寄りの税理士に相談するのもよろしいのではないでしょうか
以上
ご回答ありがとうございます。

やはり貸借書必要なのですね。

税務署対策と割り切って、作成したいと思います。

2011.04.15


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