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FPの回答

  • 石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)

    愛知県

    2011.02.02

死亡保障ですが、必要保障額を出さないとはっきりとは言えません。年間に必要な金額の三分の二くらいから
遺族厚生年金の支給額を差し引いた金額が必要保障額です。お近くのファイナンシャルプランナーに相談をしてください。保険相談の無料窓口は保険を販売することが中心にどうしてもなってしまうので中立的なFP事務所に。
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