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FPの回答
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石井詳文(石井ファイナンシャルプランニング)
愛知県2011.01.14
石井です.nd0015さん、よろしく。
扶養ですが夫婦の場合は配偶者控除です。会社の健保組合があると思うので、会社に申告してください。
政管健保の場合でも社会保険事務所か会社でも問題ありません。
給与収入の場合は給与控除額がある
ので、国税局のページを見れば判ります。
収入から給与控除額を差し引いた金額が収入ですよ。奥さんが仕事を退職したときに申告すればいいですよ。
それから奥さんの役所への第三年金者の申告を忘れずに。忘れると滞納になります。結婚と同時に扶養に入るときは手続きは要らないのだが、結婚してからだと手続きが要ります。
扶養ですが夫婦の場合は配偶者控除です。会社の健保組合があると思うので、会社に申告してください。
政管健保の場合でも社会保険事務所か会社でも問題ありません。
給与収入の場合は給与控除額がある
ので、国税局のページを見れば判ります。
収入から給与控除額を差し引いた金額が収入ですよ。奥さんが仕事を退職したときに申告すればいいですよ。
それから奥さんの役所への第三年金者の申告を忘れずに。忘れると滞納になります。結婚と同時に扶養に入るときは手続きは要らないのだが、結婚してからだと手続きが要ります。
2011.01.16
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nd0015です。ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。
今後ますますのご活躍を祈念しております。