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FPの回答

  • 關雅也(有限会社 新世紀)

    東京都

    2010.12.24

保険の約款に「責任開始日以前に発症の病気を原因とする保険金給付は行わない」とあります。

また、申し込みをした時点で子宮内膜ポリープ摘出を予定していたのに、それを告知しなかった等、告知義務違反があれば、保険契約そのものが「解除」となります。

質問文では、いつ(何月何日)に申し込みと告知をしたのか書いてありませんので判りませんが、責任開始日から推測すると、保険契約申し込みをした時点で何らかの異常を感じていたと推測されます。

何の保険かや、申込日、それまでの受診の有無や健康診断の結果など詳しく判れば、もっと良い回答が出来ます。
早速のご回答ありがとうございます。
ネットで加入した契約で、契約申し込み日は5月29日ですが、元々多のう胞性卵巣症候群を患っており、治療中で、それは告知済みです。
その件もあり、女性特約がつけられないという返答があったので、責任開始日が遅れ?、8月27日が責任開始日になりました。

ちなみに、卵巣と付属器は2年不担保でありますが、子宮そのものは不担保ではないというのは、保険会社に確認済みです。

責任開始日前にわかったポリープも告知しなければならなかったのでしょうか?

2010.12.24


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